2008年11月13日

減給の定めの制限

減給の定めの制限

 労働者が、職場規律あるいは企業秩序を乱した場合に、会社
がその労働者を罰することを制裁といいます。制裁の種類には、
口頭注意や始末書提出などの比較的軽いものから懲戒解雇にい
たるまで、程度に応じて数種類定めていることが多いようです。
このうち、労働者が規律違反したことを理由に、賃金の一部を
減額することを減給といいます。

 例えば、遅刻や早退をしたときに、その時間の賃金を減額す
ることはノーワーク・ノーペイの原則により違法ではありませ
んが、その時間を超えて賃金を減額したり、「遅刻したこと」又
は「早退したこと」そのものを理由に、ペナルティとして賃金
をカットすることは、制裁としての減給にあたります。

 減給の制裁を就業規則で定めるときには、減給する事案 1 件
について、減給総額が平均賃金の 1 日分の半額を超えてはなり
ません。また、事案が複数回生じた場合であっても、個々の減
給額の合計が一賃金支払い期における賃金総額の 10 分の 1 を
超えてはなりません。これを超えて減給する必要がある場合に
は、その次の賃金支払期間まで減給を先送りしなければなりま
せん (労働基準法第 91 条)。
タグ:減給
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:51 | 宮崎 ☀ | Comment(2) | TrackBack(0) | 労働法