育児・介護休業法では、生まれた子供が1歳に達するまでの間に
育児休業を取得できることを定めている。2005年施行の法改正
で、保育所に入所できない場合などは子供が1歳半に達するまでの
間に取得できるようになった。
だが男性の取得はなかなか進まない。厚労省の調査によると、昨
年度の取得率は女性の89.7%に対し、男性は1.56%。同法
では会社は休業期間を有給とする義務はなく、現在は雇用保険から
給付が休業開始前賃金の5割相当額にとどまることも一因だ。ただ
「育休を取得したい」という男性は3割に上がるなど、期間中1回
しか利用できない育休を利用したいという声は少なくない。
こうした男性が育休を申請した際、会社側が残っている有給休暇
の消化の取得を優先させることは可能だろうか?
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