2008年11月16日

裁判所の手続き

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
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裁判所の手続き

ポイント

(1)のトラブルが双方の意見の対立で解決しないとき、最終的に紛争
を解決する場が裁判所です。

(2)賃金不払い額が140万円を超える請求や解雇・配転の効力を争う
場合などは、地方裁判所が管轄します。

調 停

●簡易裁判所での、話し合いによる解決を目指す非公開の手続きです。

●裁判所の調停委員や裁判官が、双方の言い分を聞いて、合意点が得ら
れるよ うに調整の努力をしてくれます。

●合意が得られれば、「調停調書」が作成され、それは確定判決と同じ
強制力を持ちます。

訴 訟

●管轄は、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超え
る請求や、解雇・配転の効力を争う場合などは地方裁判所です。
 
●法廷で労使双方が自分の言い分や証拠を十分に出し合い、裁判所が、
どちらの言い分が正しいかを判決などで判断する手続きです。

●一審判決に対しては、控訴、更には上告というかたちで、裁判が続く
こともあり、また、訴訟手続きの途中で双方の合意ができれば、和解に
よって終了することもあります。

少額訴訟

●簡易裁判所でおこなわれる60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟
で、原則として、審理を1回の期日で終わらせ、直ちに判決をする手続
きです。
 
●何回も裁判所に足を運ばず、誰にでもできるという利用しやすさを配
慮した訴訟で、訴状の書式も裁判所に用意されています。

支払督促

●金銭の支払いを求める場合に利用でき、相手方が争ってこないと思わ
れるような時に使うことの多い、簡易裁判所による手続きです。
 
●「支払督促申立書」に必要事項を記入し提出すれば、裁判所は、申立
人の言い分だけで、支払い督促を出してくれます。この督促に対し、相
手方が異議を申し立てなければ、その支払督促は、確定判決と同じ強制
力を持ちます。
ただし、相手方から異議が申し立てられれば、訴訟手続きに移行します。

仮処分

●管轄は、原則として、訴訟の場合と同じです。

●判決が出るまでの仮の措置で、相手方の言い分も聞いた上で、仮の処
分を求めるための手続きです。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 05:47 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法