(1)昇給や退職金、賞与の有無といった待遇を雇入れ通知書などの
文書にして明示する義務、
(2)仕事の内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じで、契
約期間の定めがないパートの賃金や教育などすべての待遇を正社員と
の差別的取り扱いを禁止
ーなども求められた。
中には明示義務を逆手に取り、待遇を下げる企業も出ている。
「法律が改正されたので、契約し直します。二日後までに署名して下
さい」。パートとして働くBさん(50代)とCさん(40代)は会社
から渡された雇入れ通知書を見て「条件が下がっている」と驚いた。
入社時の雇用契約の期間「1年」が「半年」に、「自動的に更新す
る」は「更新する場合もある」に。社会保険の加入や雇用保険の適用
も明示されておらず、会社は「後でこちらで書きます」との説明。
不安が募った。
アルバイト・派遣・パート関西労働組合(大阪市)の事務長は「
最近出てきているケース」という。「企業が待遇を文書にして明示す
るとき、よく見ると基本条件が下げられる可能性もあるので雇用契約
内容は控えておくこと」と注意を促す。
【引用:宮日新聞】