2008年11月28日

合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に変えることはできない

合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に変えることはできない

 労働契約は、労働者と使用者の合意により成立しますが、より効率
的な労務管理のために、就 業規則によって統一的に労働条件を定め
ることがあります。
 労働契約法では、使用者が、合理的な内容の就業規則を、労働者に
周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が、労働契約
の内容になると定めています(第 7 条)。
 
 労働者が働いていく中では、当初の労働契約から、労働条件が変更
されることもあります。労働契約の変更は、労働者と使用者の合意が
必要です(第 8 条)。
 使用者は、労働者の同意なく、就業規則を変更することによって、
一方的に労働者の不利益に労働条件を変更することはできません
(第 9 条)。
ただし、以下の場合については、就業規則の変更によって労働条件を
変更することができます(第 9 条但書、第 10 条)。

(1) 変更後の就業規則を労働者に周知すること。
(2) 就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的な
ものであること。
・労働者が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との協議の状況
なお、就業規則とは別に個別に結んでいる労働契約の内容を
不利益に変更する場合については、原則として労働者の同意が
必要になります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:56 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法