労働契約は、労働者と使用者の合意により成立しますが、より効率
的な労務管理のために、就 業規則によって統一的に労働条件を定め
ることがあります。
労働契約法では、使用者が、合理的な内容の就業規則を、労働者に
周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が、労働契約
の内容になると定めています(第 7 条)。
労働者が働いていく中では、当初の労働契約から、労働条件が変更
されることもあります。労働契約の変更は、労働者と使用者の合意が
必要です(第 8 条)。
使用者は、労働者の同意なく、就業規則を変更することによって、
一方的に労働者の不利益に労働条件を変更することはできません
(第 9 条)。
ただし、以下の場合については、就業規則の変更によって労働条件を
変更することができます(第 9 条但書、第 10 条)。
(1) 変更後の就業規則を労働者に周知すること。
(2) 就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的な
ものであること。
・労働者が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との協議の状況
なお、就業規則とは別に個別に結んでいる労働契約の内容を
不利益に変更する場合については、原則として労働者の同意が
必要になります。