2008年06月16日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、中退共の本質とは?

Do it!

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)

ウリ坊です。

今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!

中退共の本質とは?


 「中退共で退職金を積立てると、問題を起こし懲戒解雇された従業員
にも支払われてしまう。そして、仮に支払を止めたところで、会社には
一切戻ってきません。損ですよね。」と言われる方がいらっしゃいます。


 その考え方は本当に的を得てるのでしょうか?


 確定給付型、つまり給付する額をあらかじめ積立制度に関わらず決め
ている退職金制度あればその指摘も理解できないわけではありません。
例えば給与連動方式など退職金規定(規程)で将来の退職金額を約束し
ている場合、同時に懲戒処分による退職金不支給条項又は減額条項が規
定(規程)に盛り込まれているのが一般的です。しかしながらこの場合
でも積立制度が中退共であれば、退職金は従業員に支払われます。仮に
支払が止められたとしても、企業には絶対戻ってきません。ただ没収さ
れるだけです。これは企業側からみれば不合理極まりないと思われるこ
とでしょう。「懲戒解雇でも支払われて損ですよ。」というのはこのよ
うな確定給付型の退職金制度に当てはまることなのです。


 これに対して、中退共に毎月掛金は支払っているが、特に退職金規定
(規程)は設けてない場合や確定給付型、つまり将来の給付額を約束し
ていない退職金規定(規程)を採用している場合を考えてみましょう。


  
 以前、確定拠出=前払いという話をさせていただいたと思うのですが
、これらの場合毎月支払っている中退共への掛金は、実は従業員に対す
る前払い金と考えるのが妥当です。つまり企業は本来毎月払うべき前払
い退職金を直接従業員には払わないで、中退共にある従業員の仮想口座
に振り込んでいると考えるわけです。従って、中退共に掛金を積立てる
たびに退職給付債務は精算されていくのです。すなわち、それと同時に
精算された金銭は企業の権利の及ぶものではなくなってしまうわけです。
であれば、仮に懲戒解雇事由が発生したにしても、そのときには既に中
退共への掛金は完全に企業から分離されているのです。



 従って、中退共の退職金は懲戒解雇という事由が発生したとしても、
従業員のもとに支払われてしまうわけです。支払を中止するように中退
共に申し立て認められても企業に返還されない理由もこれでお分かりに
なったでしょう。



 中退共に限らず、※日本版401Kでも、現金の前払いでも、確定拠出
型の退職金制度はすべて、一旦支払ったものを返還しろとは言えない制
度なのです。



※日本版401Kの場合、入社3年未満の退職の例外があります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:03 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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