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確定給付企業年金
確定給付企業年金法の施行(平成14年4月1日)により、基金型
、規約型、混合型という3種類の新しい企業年金が設けられました。
これらの新企業年金の特徴は、従来の「適格年金」や厚生年金基金な
どとは違って、退職年金等の受給権を保護する為、積立義務が明確化
され義務づけられました。「適格年金」や厚生年金基金の積立不足は、
当面の支払に支障がなかったり、新会計基準の適用をうけなかったり
する場合は、特にすぐ積立不足を解消することを求められてたりしま
せん。
企業年金の受給権の保護を目的として確定給付型の企業年金を統一
的に管理する為に施行されたのが、確定給付企業年金法なのです。
具体的には以下の3種類となります。
1.基金型企業年金
厚生年金基金の代行部分を返上した形の新しい企業年金
2.規約型企業年金
法人税法によって設けられていた「適格年金」の改良版
3.混合型企業年金(日本版キャッシュ・バランス・プラン)
日本版キャッシュ・バランス・プランは、確定拠出型年金の特徴を
持つ確定給付型年金で、混合型年金ともいわれるものです。確定給付
型としての特徴は、給付額はある一定の範囲について企業が従業員と
約束したもので、予め退職金規程に定められた方法により算出され、
従業員に支払われます。また、年金資産の運用先は企業が指定します。
次に確定拠出型としての特徴は個人別仮想勘定を設定することにより、
従業員が、今、会社を辞めたらいくら貰えるのか一時金の形で示され、
個人別の受取額が明瞭になっています。
年金や一時金の額は、まず個人別の仮想勘定を設定し、そこに従業
員の勤続年数や能力・成果等による給与ポイントと毎年企業が約束し
た利息ポイントの合計によって決まります。そして退職時の仮想勘定
残高に退職事由係数を乗じたものが退職年金原資になります。
企業が約束する利息ポイントの部分は、国債の利回りなどの市場金
利と連動する市場金利連動型とすれば、将来の給付水準は市場金利に
連動するため、退職給付債務の変動は抑制されることになる。例えば
企業が約束した利息よりその年の運用が高ければ、その差額を翌年の
掛金に充当できたりします。但し、一定の水準の利回りは保証しなけ
ればなりませんが。