2008年06月28日

平均賃金

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!

 
平均賃金(第12条、労規則第2、3、4、48条)

1 平均賃金

 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に、
その労働者に対し支払わ れた賃金の総額を、その期間の総日数で除し
た金額のことです。

 算定事由発生日における現実の収入に近い金額を労働者に補償する
ことを基本に、長過ぎず、 短過ぎず適当と考えられる3箇月間の総収
入を、その期間の総日数で均等にならして、一生活日 当たりの金額を
求めるものです。

2 平均賃金を算定すべき事由は次の場合です。

  平均賃金を用いるのは次の場合です。

(1)解雇予告手当(労基法第20条、78頁参照)
(2)休業手当(労基法第26条、73頁参照)
(3)年次有給休暇手当(労基法第39条第6項、51頁参照)
(4)休業補償等の災害補償(労基法第76条、第77条、第79条、第80条、第81条、第82条、88頁参照)
(5)制裁規定の制限(労基法第91条、13頁参照)
(6)転換手当(じん肺法第22条)

3 平均賃金の算定方法(解雇予告手当を算出する場合を例に説明します。)

(1) 解雇した日以前3箇月間に、その労働者に対し支払われた賃金
の総額をその期間の総日数 で除した金額をいいます
(労基法第12条第1項)。

 賃金締切日がある場合においては、直前の締切日から起算します
(労基法第12条第2項)。

 例えば、賃金締切日が毎月20日の事業場において、4月30日に即時
解雇したときの解雇予 告手当の計算は、「解雇予告手当の計算例」示すと
おりです。

(2) 平均賃金の金額は、次により計算した金額を下回ってはなりません
(労基法第12条第1項 ただし書)。

ア 賃金が時間給制、日給制又は出来高払制その他の請負制によって定めら
れている場合は、下記の金額が最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額/前3箇月間の労働日数 )× 0.6

                ↑
          (注)暦日数ではありません。

イ 賃金が月給制、週給制等による賃金と上記アの賃金とで構成されている
場合には、月給 制、週給制等によって支払われた賃金の総額をその期間の総
暦日数で除した金額と時給制、 日給制、請負制によって支払われた賃金につ
いて上記アにより計算した金額との合計額が 最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額(時間給)/前3箇月間の労働日数)× 0.6
+ (前3箇月間の賃金総額(月給) /前3箇月間の総暦日数)

解雇予告手当の計算例
 賃金総額には、原則として、労基法第11条に規定する賃金す
べてが含まれますが、次の賃金は算入しません
(労基法第12 条第4項)。

(1)臨時に支払われた賃金(例、退職金、私傷病手当)
(2)3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(例、賞与)
(3)通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さない もの
                        
 
平均賃金= 前3箇月間(1月21日〜4月20日)の賃金総額(※)
/前3箇月間(1月21日〜4月20日)の暦日数

 次に該当する期間がある場合、その日数及びその期間中の賃金は控除します(労 基法第12条第3項)。
 
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(第1号)
(2)産前産後の女性が労基法第65条の規定に基づき休業した期間(第2号)
(3)使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間(第3号)
(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規
定する育児休業又は介護休業をした期間(第4号)
(5)試みの使用期間(第5号)

※雇入後3箇月に満たない者の平均賃金算定に当たっても、直前の賃金
締切日から起算する。但 し、雇入後一賃金締切期間の経過していない場
合は「事由の発生した日」から計算する
(昭 23. 4. 22基収1065号、昭27. 4. 21基収1371号)。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:53 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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