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確定拠出型年金(日本版401kプラン)
確定拠出年金制度を導入した企業が2008年3月末時点で1万社を超え、
加入者は271万人に達したことが、厚生労働省の調べで明らかになった。
年金資産運用環境の悪化による企業リスクの高まりや中小企業を中心に
活用されていた税制適格年金制度が2012年に廃止になることなどが導入
を促しているものとみられる。
◇日本版401kプランの概要
米国の確定拠出型年金401kプランを手本に導入された年金制度で、
個人型と企業型の2種があります。個人型は個人が掛金を拠出し、その
運用成果をその個人が受け取るというもので国民年金基金の代替又は
補完といえるようなものです。企業型は企業が拠出し、受取は従業員
になっており、厚生年金基金や「適格年金」の代替及び移行先になって
いるものです。共通するのは、いずれも将来の受取額が保証されていな
いということと、拠出金の運用は個人又は従業員自身が自己責任で行な
うということです。
企業型を導入するには、まず従業員の同意を得て確定拠出年金規約を
定め、厚生労働大臣の承認を得なければなりません。これが承認された
ならば、次に運営管理機関(主に金融機関等)と委託契約を結び、ここ
が導入以後の従業員窓口となります。一方企業は資産管理機関(主に信
託銀行等)とも契約を結んで毎月の掛金をこちらに払い込み、従業員が
運用した資産(積立金)を保全してもらう。運営管理機関は従業員に対
して個別口座の設定及び運用商品の提示や、従業員からの運用指示を取
りまとめ、資産管理機関にその運用を指示したり、従業員の資産残高や
運用状況の報告をしたりします。給付時には、従業員の給付資格裁定及
び給付額の算定を行なって資産管理機関に給付を指示を出し、これによ
って従業員は資産管理機関から自己の運用の成果としての積立金か年金
か、一時金で受け取ることになります。
参照⇒ http://www.taisyokukin-support.jp/docs+index.content_id+52.htm
◇拠出金の限度額(1)個人型
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)
月額68,000円(年間816,000円)
(但し、国民年金基金と合算で)
企業年金も企業型401kもない厚生年金の被保険者
月額18,000円(年間216,000円)
(2)企業型
企業年金がない厚生年金の被保険者
月額46,000円(年間552,000円)
企業年金のある厚生年金の被保険者
月額23,000円(年間276,000円)
拠出金の限度額は上記のようになっており、この範囲内であれば、
個人型で加入者が拠出する掛金は全額所得控除、企業型で企業が拠出
する掛金は全額損金となります。ただし、この制度は公務員及び国民
年金の第3号被保険者である専業主婦等は対象外となっています。
給付については、60歳以前に給付できるのは死亡した時か一定の
障害状態になった時のみでそれ以外は60歳にならなければ給付は受
けられませんが、70歳になれば強制的に受給しなければならないこ
とになっています。また、企業型の加入者が退職した場合、次の転職
先企業がこの制度を導入していれば、そのまま転職先企業の制度に移
すことができ、導入していなければ国民年金基金連合会に移し、個人
型として継続することができることになっています。