2008年07月14日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、企業内退職金制度、退職給与引当金制度

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


 
退職給与引当金制度(平成14年度より段階的に廃止)

 昭和27年に法人税法施行規則の改正によって設けられました。
それは、退職金規程を就業規則や労働協約に盛り込むことによって、
将来の退職金支払に必要となる原資を優遇税制のもとで積立できる
制度でした。当初は、期末における要支給自己都合退職金総額(注)
の50%を限度として、非課税で積立てることができました。ただ
この積立金は実際には退職金積立として区分管理する必要はなく、
その為そのほとんどは運転資金や設備投資の原資として使われたの
です。

 その後、昭和55年には、損金算入限度額が40%と引き下
げられ、平成10年から平成15年までに損金算入限度額が20%
まで逓減されることとなっていました。

しかしながらその途中の

平成14年にこの制度を段階的に廃止することが決められたのです。


中小企業の場合、平成14年度4月以降に開始される年度より退職
給与引当金を10年間に1/10づつ取り崩さなければならないこ
とになっています。つまり、この制度を利用している中小企業は、
実際に引当金に相当する現金があろうがなかろうが、毎年確実に引
当金の1/10が益金として発生してしまうことを意味します。


 これにより、企業内退職金制度の退職金積立制度として、優遇税
制の元で退職金支払い準備ができる「内部留保制度」が1つなくな
ったということになります。



(注)期末において従業員全員が自己都合退職をしたと仮定した場合
に、必要となる退職金総額のこと。中小企業の場合この金額は期末に
おける退職給付債務とみることができます。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:02 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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