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企業内退職金制度〜養老保険(複利厚生プラン)
一定種類の生命保険契約に与えられた税制の優遇措置を最大限利用
して、企業内部に退職金原資を準備しようとする保険商品による退職
金の積立となります。公的な退職金積立制度として設けられたもので
はありませんが、非常に使い勝手のよい面があります。特に生命保険
商品の中でも、以前より養老保険を利用するケースが多く見受けられ
ます。他には長期平準定期保険、ガン保険等を活用することもありま
す。
ここでは「養老保険」について説明してみましょう。この保険は生
死混合保険といわれるもので、例えば企業が契約者、従業員が被保険
者となって、保障期間60歳まで、死亡保障額1,000万円といっ
た内容の契約をしたとします。すると保障期間内にもし被保険者であ
る従業員が死亡すれば、死亡保険金1,000万円が支払われます。
保障期間内に死亡事由が発生せず、生存して60歳になり満期を迎え
れば、満期保険金として1,000万円が支払われることとなります。
このように養老保険は将来の退職金原資と、従業員の死亡保障という
2つの目的が同時に達成できるものであり、ゆえに「福利厚生プラン」
と呼ばれているものなのです。
また、保険金の支払については、保障期間内に従業員が死亡した場
合の死亡保険金は、死亡した従業員の遺族が保険金受取人となり、保
険会社から直接その遺族に支払われますが、満期保険金および途中解
約した場合の解約返戻金は、保険会社より会社へ支払われ、その権利
は会社に帰属します。
元々養老保険は保険商品の中でも貯蓄性の高い商品であり、
例えば会社が特定の役員や社員だけを被保険者として契約すると、保険
料は全額資産計上をしなければならないことになっています。しかし、
図のような契約形態にすることによって、保険料の半額は損金算入する
ことができることになります。これは死亡保険金が会社を経由せず直接
従業員に支払われることにより、単なる積立のみが目的でなく、従業員
の福利厚生も同時に目的となっているという解釈によるものです。
ただ、保険料の半額損金算入はあくまで現行法制での税務上の取扱
いであって、将来を約束されたものでないといった側面もあるのです。
その部分は、十分に留意する必要があるでしょう。