2008年07月24日

監視・断続的労働

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監視・断続的労働(第41条第3号)
  
1 監視又は断続的労働に従事する者(労働者に宿日直をさせる場合
を含む。)で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、
管理監督者等の場合と同じく労働基準法第4章、第6章、第6章の2
で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
この制度は、対象者の労働密度が通常の労働者と比較して低く、労働
時間、休憩、休日の規定を適用しなくても労働者保護に欠けるところ
がないため適用を除外したものです。

 ただし、監視断続的労働の実態は労働密度の高低を含めて多様であ
り、本条の適用によって、例えば、1週1日の休日がないとか1日16
時間労働になるなど労働条件に大きな影響を及ぼすため、適用除外の
要件として所轄労働基準監督署長の許可を定めています。

2 監視に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視すること
を本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者の
ことで、門番、守衛、メーター監視等がこれに該当する
(昭22.9.13 発基第17号)とされています。

3 断続的労働に従事する者とは、修繕夫や寄宿舎の賄人等のように、
労働時間中に実作業に従事しないいわゆる手待時間が多い者(前掲通達)
のことです。
 
4 この制度は、所轄労働基準監督署長の許可がないと適用がありませ
んので、無許可だと、例え許可に該当するような監視業務に従事させて
も労働時間や休憩、休日の規定は適用されます。

 また、許可された場合も、ある程度の労働時間の限度や休日の付与は
許可条件となっていますので、許可条件どおりの労働時間、休憩、休日
を付与してください。

 なお、許可は通常の労働に比べて労働密度が低いことを理由にされて
いますので、通常の労働密度と変わらない労働に従事させた場合は本条
の適用を受けず、労働時間や休憩、休日の規定が適用されますので御留
意ください。

Q 当社では、他社を定年退職した者を嘱託として採用し、事務補助な
ど軽易な事務を行ってもらいますが、午後だけ必要に応じ不定期に守衛
の業務に就いてもらう予定です。

 就業時間は午前8時から12時までと、午後1時から5時までの計8時
間ですが、守衛の業務は午後1時から6時30分までとなり、午後守衛業
務に就く日の労働時間は9時 間30分となります。

 午後に守衛業務を行った日の1時間30分については労基法第41条の
「監視又は断続的労働に従事する者」に該当し、したがって割増賃金の
支払いの必要はないと考えていますが、このような取扱いで問題はない
でしょうか。

A 当該労働者が従事する事務補助の作業は、たとえ軽易な作業とはい
え、一般的には、監視労働又は断続的労働であるとは考えられません。
 
 また、午後のみ臨時に守衛の業務に従事する場合についても、行政解
釈において、4日周期で「断続的労働と通常の労働とが反復するような
場合には常態として断続的労働に従事する者には該当しないから、許可
すべき限りでない」(昭和63.3.14基発第150号・婦発第47号)とし
ていることから考えて、当該労働者が行う労働全体を評価すれば、労基
法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者」に該当するとは
考えられません。

 したがって、当該労働者に対しては労働時間、休憩、休日に関する規
定が適用されることとなり、午後守衛業務を行った日は、法定労働時間
を超える1時間30分について割増賃金を支払わなければならないことに
なります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:01 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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