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現金前払いと退職金の完全廃止
以前に退職金の考え方で賃金の後払いがあると言ったことを覚えて
いるでしょうか?
実は、この考え方を逆転発想したのが前払いということになります。
毎日の労務提供により生じた賃金の一部を将来退職時に受け取るも
のであるというのが賃金後払い説なのですが、これを退職時でなく毎
月の給与又は毎期の賞与で支払って、都度退職給付債務を精算してし
まおうというのが現金前払い制度です。
この前払いは毎月、又は毎期現金で従業員に直接支払ってしまいま
すから、積立手段ではなく支払手段といえるものです。
いわゆる「確定拠出型の退職金」と言えるものであり、実質的に退職
金制度の廃止を意味するものであることがご理解いただけると思いま
す。
この制度の留意点は、前払いする金額つまり「支払金」の計算の方
法を厳格に設定することと、毎月の給与や毎期の賞与と確実に区分す
ることが特に重要なことになります。
その点を考慮すると、
前払いは賞与ではなく毎月の給与で一緒に支払う方が「支払金」とし
て区別がしやすいでしょう。賞与の性格上景気や業績等で変動するこ
とがあるため、毎期の支払額の変動がありえるからです。そうなると
前払分と賞与との区分が明確でなくなる可能性が高いからです。
なお、給与といっしょに支払う場合にも、やはり賃金体系が明確であ
り、「賃金表」に基づいて毎年の賃金改定が行なわれていることは、
前払いを導入する為の最低条件として必要でしょう。
つまり、透明性・公平性・公正性が担保されていることが重要です。
できれば、確定給付型の退職金制度と併存させ、従業員の二者選択制
とすることが望ましいといえます。
なお、現金前払い制を採用した場合、この金額は源泉課税の対象と
なり、社会保険の算定基礎額や雇用保険の対象にもなります。その結
果、実際の手取額は前払いした額より当然目減りしていまいます。
これに対する対処方法の検討も必要でしょう。
これから先「現金前払い」が普及すれば、退職金そのものを廃止と
いうこともおこることが考えられます。しかし単に廃止するというこ
とであれば、労働条件の不利益変更の問題を生じさせ、簡単にはそう
することは難しいと言わざるを得ません。そのためには、十分に従業
員を納得させるだけの代替案等の方法、手段が必要であり、従業員個
別の同意が必要になってきます。