モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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産前産後の休暇(第65条)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業
を請求した場合は、その者を就業させてはなりません。
また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。
ただし、産後6週間経過した女性が就業を請求した場合において、
その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは
差支えありません。
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなけれ
ばなりません。
妊産婦の労働時間制限(第66条)
母性保護の見地から妊婦(妊娠中の女性)、又は産婦(産後1年
を経過しない女性)が請求したときは、その請求の範囲内で
1 1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1
週間単位の非定型的変形労働時間制が適用されていても、1日8時
間、1週40時間を超える時間の全部 又は一部について労働させる
ことはできません。
2 災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(法第
33条第1項、第3項)、時間外・休日労働協定(法第36条第1項)
がある場合の時間外・休日労働の全部又は一部につい て労働させる
ことができません。
3 深夜業(午後10時〜午前5時)の全部又は一部について労働さ
せることができません。
育児時間(第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合
は、休憩時間のほかに、1日2回 それぞれ少なくとも30分の生児
を育てるための時間を与えなければなりません。
生理休暇(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したときは、
その者を就業させてはなりません