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子の看護休暇制度(育児・介護休業法第16条の2〜第16条の3)
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日
まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
●小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日
まで、病気・けがをし た子の看護のために、休暇を取得できます。
〈ポイント〉 申出は口頭でも認められます。 事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。 ただし、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労 使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦 である労働者等)を対象外とすることはできません。 |
不利益取扱いの禁止(育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4)
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得
したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては
なりません。
事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休
業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因
果関係がある行為です。
解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられ
ます。
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を
引き下げること。
4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を
行うこと。
5 自宅待機を命ずること。
6 降格させること。
7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8 不利益な配置の変更を行うこと。
9 就業環境を害すること。
時間外労働の制限(育児・介護休業法第17条、第18条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24
時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある
対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です。ただし、勤続
1年未満の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。
請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日
及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。
深夜業の制限(育児・介護休業法第19条、第20条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後
10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。
請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象
家族を介護する労働者(日々雇用される者は除く)です。ただし、勤続1年未満
の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。
請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及
び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。
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