モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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労働者の配置に関する配慮(育児・介護休業法第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うこと
が困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければな
りません。
配慮することの内容としては、例えば、
1 その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。
2 労働者本人の意向を斟酌すること。
3 子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。
等が考えられますが、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、
他にも様々な配慮が考えられます。
【育児・介護休業法における制度の概要】