2008年08月05日

労働者の配置に関する配慮

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労働者の配置に関する配慮(育児・介護休業法第26条)

 事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うこと
が困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければな
りません。

 配慮することの内容としては、例えば、

1 その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。

2 労働者本人の意向を斟酌すること。

3 子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。
等が考えられますが、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、
他にも様々な配慮が考えられます。

【育児・介護休業法における制度の概要】


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:34 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 育児・介護休業法
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