2008年08月06日

労働時間等設定改善法について

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労働時間等設定改善法について

 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)は、
労使による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な取組を促進するための
特別な措置を講じることを目的とするものです。また、この法律に基づき、
事業主の取組の参考となる事項を例示した労働時間等設定改善指針が定めら
れています。
 この法律の趣旨・内容をご理解の上、労使の方々には労働時間等の設定の
改善に取組んでいただくとともに、その他関係者の方々にも労働時間等の設
定の改善に対するご協力をいただきますようお願いします。

「労働時間等」…労働時間、休日、年次有給休暇その他の休暇のことです。
「労働時間等の設定の改善」とは?…労働時間等に関する事項の定め方を
労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ
改善することです。

具体的には…労働者が心身の健康を保持できることはもとより、職業生活
の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要
とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身共に充実した状態で意
欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していくことです。

労働時間等の設定の改善のための一般的な措置

■実施体制の整備
・始業・終業時刻、年次有給休暇の取得、時間当たりの業務負担の度合い等
労働時間等の実態を適正に把握してください。
・労働時間等設定改善委員会の設置、衛生委員会(安全衛生委員会)の活用
等により労使間の話合いの機会を整備してください。
 なお、この構成員については、労働者の多様な事情が反映されるよう、
性別、年齢、家族構成並びに育児・介護、自己啓発等の経験及び知見への配慮
が望まれます。
・個別の要望や苦情の処理に応じるため、担当者の配置や処理制度の導入が望
まれます。
・必要に応じて、業務計画や要員計画の策定等により業務の見直しを行ってく
ださい。
・具体的な措置の内容、導入・実施の予定等の計画を作成してください。
この場合、具体的な目標を自主的に設定することが望まれます。

■労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定
 業務の繁閑等に応じた変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等
を活用して、労働時間の効率的な配分を行ってください。

■年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
 年次有給休暇の取得促進のため、労使の年次有給休暇に対する意識改革や、
計画的な年次有給休暇の取得促進等を図ってください。

■所定外労働の削減
 所定外労働は臨時、緊急の時にのみ行うものです。時間外労働の限度基準
を遵守しつつ、今後ともその削減を図ってください。

特に配慮を必要とする労働者のための措置

■特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者への配慮

・労働安全衛生法に基づく健康診断や面接指導の結果を踏まえ、必要に応じ
て、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じてください。

・病気休暇から復帰する労働者には、短時間から徐々に通常勤務に戻す等の
措置を講じてください。

・所定外労働が多い労働者には、代休やまとまった休暇の付与等を行い、
疲労の回復を図らせることが必要です。

・恒常的に所定外労働が多い部署は、業務の見直しを行う等により、労働
時間を削減することが必要です。


■子の養育又は家族の介護を行う労働者への配慮

・育児・介護休業法等を遵守し、育児休業、介護休業等の措置等を導入する
とともに、利用しやすい環境の整備を図ってください。

・年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等により、育児・介護に必要
な時間の確保を図ってください。


■妊娠中及び出産後の女性労働者への配慮

・労働基準法を遵守し、産前産後の休業を取得させるとともに、妊娠中及び
産後1年未経過の女性が請求した場合には、時間外労働や深夜業等をさせて
はいけません。

・雇用機会均等法等を遵守し、保健指導・健康検査に必要な時間の確保とと
もに、勤務時間の短縮、休養等の措置を講じてください。


■単身赴任者への配慮

 休日前日の終業時刻の繰上げ及び休日翌日の始業時刻の繰り下げ等が考え
られます。また、家族の誕生日、記念日等家族にとって特別な日の休暇付与
等を行うことが望まれます。


■自発的な職業能力開発を図る労働者への配慮

 有給教育訓練休暇・長期教育訓練休暇等の付与、始業・終業時刻の変更、
時間外労働の制限等を行うこと等が望まれます。


■地域活動等を行う労働者への配慮

 特別休暇や労働者の希望を前提とした半日単位の年次有給休暇の付与を
検討することが望まれます。

事業主団体の取組

 事業主団体は、傘下の事業主に対して、労働時間等の設定の改善について
の専門家による指導・助言、情報の提供、啓発資料の作成・配布その他の援
助を行うことが求められています。

 なお、事業主団体がこれらの援助を行うに当たり、一定の要件を満たす場
合には、国が行う支援事業が利用できますので、ご活用ください。


他の事業主との取引上の配慮

 取引先企業が講ずる労働時間等の設定改善措置の実施を阻害しないように
するため、
(1)週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納
期の適正化を図ること
(2)発注内容の頻繁な変更を抑制すること等についての配慮が求められます。



posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:51 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間等設定改善法
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