2008年08月07日

賃金の確実な支払

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賃金の確実な支払(第23条、第24条、第25条、第27条)

1 賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保
されなければなりません。

 このため、使用者は、
(1)通貨で、
(2)直接労働者に、
(3)全額を
(4)毎月1回以上、
(5)一定期日を 定めて支払わなければなりません。(第24条)

 ただし、使用者が労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関又は証券会社に対する当該
労働者の預金、貯金又は証券総合口座への振込によることができます
(労働基準法施行規則第7条の2)。

 また、使用者が賃金の一部を控除できるのは、税金、社会保険料等の
ように法令に別段の定めがある場合、又は過半数労働組合、過半数労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があ
る場合だけです。

 したがって、使用者が労働者に対する損害賠償債権をもって賃金と相
殺することは、労働基準法第24条第1項に違反することになります。

 なお、減給の制裁を行う場合には、一定の範囲内で行わなければなり
ません。
 
2 労働者が死亡したり、退職(解雇も含む)した場合、相続人や本人
から請求があった時は、支払日以前であっても7日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属
する金品を返還しなければなりません(第23条)。

 なお、支払日を定めている退職金については適用がありません。


3 出来高払制その他の請負制で使用される労働者については、労働者
が就業した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間
に応じて一定額の保障を行わなければなりません。

 保障給の額について定めはありませんが、休業手当に準じて、少なく
とも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当とされています
(第27条)。

4 労働者が労働者本人及びその収入によって生計を維持する者の出産、
疾病、災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求す
る場合においては、支払日前であっても既に労務の提供があった期間に
ついての賃金を支払わなければなりません(第25条)。

 その他命令で定める非常の場合として、労働者又はその収入によって
生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合とやむを得ない事由によ
り1週間以上にわたって帰郷する場合があります
(労基則第9条)。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:42 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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