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最低賃金制度(最低賃金法)
1 最低賃金制度
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなら
ないとされている制度です(最低賃金法第5条)。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法
律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされ
ます(最低賃金法第5条第2項)。
2 適用範囲
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバ
イトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者
に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力が異なるため最低賃金を一律に適
用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、
使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最
低賃金の適用除外が認められています(最低賃金法第8条)。
最低賃金制度の適用除外を受けられる労働者は、
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(様式第1号)
(2) 試の使用期間中の者(様式第2号)
(3) 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けている認定職業訓
練を受ける者のうち一定のもの(様式第3号)
(4) ア 所定労働時間の特に短い者(様式第4号)
イ 軽易な業務に従事する者
ウ 断続的労働に従事する者
(様式第5号)
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による
申請書(最賃法施行規則様式第1〜5号)2通を作成し、所轄労働基準
監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
3 最低賃金の種類
最低賃金には、下図のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類
があります。
地域別最低賃金 (例)宮崎県最低賃金
最低賃金
産業別最低賃金 (例)宮崎県非鉄金属製造業最低賃金
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される
場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
【最低賃金の対象となる賃金の例】
4 対象賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金
に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低
賃金の対象になります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1ヵ月を超える時期ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外
割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金
など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のう
ち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
5 検算方法
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低
賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給料の支払われ方が、
(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が、異なる場合に
は、1週間における1 日平均所定労働時間数)≧最低賃金(時間額)
(3) (1)、(2)以外(週給・月給等)の場合(月給の場合の換算式は下記
のとおり)
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
Q 欠勤・遅刻・早退があった場合、その時間に相当する賃金を支払わな
くても、全額払い違反になりませんか。
A 賃金は、労働の対価として支払われるものですから、欠勤・早退等が
あっても賃金を支払うとの特約がない限り、欠勤・遅刻・早退の不就労部
分について、使用者に賃金の支払義務はありません。
これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。ですから、欠勤等の不就
労部分の賃金を差し引いて支払っても、全額払いの原則に反しませんし、
労働基準法上の問題も生じません。
Q 昼と夜で別の会社で働いていますが、このような場合時間外労働の割
増賃金はどちらの会社が支払うのですか。
A 2社以上で働く場合も、労働時間は通算して8時間が法定労働時間に
なります。その
結果、法定労働時間を超えて働くことになる場合は、通常は後で契約した
使用者が時間外労働の割増賃金を支払う義務を負いますので、ご注意下さい。
Q 賃金の口座振り込みは労使協定があれば出来ますか。
A 賃金の口座振り込みについては、過半数労働組合又は過半数労働者を
代表する者との 労使協定の他に、労働者の個別の同意が必要です。口座振
り込みに反対している労働者に対しては、原則に戻り、「通貨」で、
「直接」支払わなければなりません。