2008年08月11日

休業手当の支払

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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休業手当の支払(第26条)

 一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により
所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について
少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなけ
ればなりません。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:02 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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