2008年08月12日

割増賃金

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
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割増賃金(第37条)

 割増賃金(第37条)
 労働者に法定労働時間を超える時間外労働又は深夜労働(午後10時から
翌日午前5時までの時間帯)を行わせた場合には、通常の賃金額の2割5
分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 また、法定の休日(1週間で1日又は4週間で4日の休日)に労働させ
た場合には通常の賃金額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なくてはなりません。
 この場合、割増賃金の計算基礎に入れるべき賃金は、通常の労働時間又
は労働日に対して支払われる賃金であり、基本給のみならず諸手当が含ま
れますが、次の7種類の賃金は労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基
づいて支給されていることなどから割増賃金の計算基礎に算入しなくても
よいことになっています。

1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 子女教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 1箇月を超える期間ごとに支払われた賃金

 これら7種類の賃金は、制限的に列挙されているものですから、これらの
賃金に該当しないものはすべて割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
 また、これらの除外される7種類の賃金は、名称にとらわれず実質によっ
て判断することとなっています。

 なお、所定労働時間が法定労働時間より短い場合又は所定休日として法定の
休日以上の休日を定めている場合には、所定時間外労働及び所定休日労働の
全てについて法定の割増賃金の支払いが必要になるわけではありません。

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住宅手当については、次のような取扱いとなりますので、ご注意下さい。
(労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条)
1 除外される住宅手当の具体的範囲

 住宅手当については、割増賃金の基礎から除外されることとなりました
が、「住宅手当」という名称の手当であれば、すべて除外することができ
るというわけではありません。これまでも、家族手当や通勤手当について
は、それぞれ扶養家族数や通勤に要する費用、通勤距離に応じて支給され
る手当のみが除外することができたわけですが、住宅手当についてもこれ
と同様です。具体的には、次のとおりです。

(1) 範囲の考え方

ア 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応
じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質に
よって取り扱うことが必要です。

イ 住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(こ
れに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃借のために必要な費用、持家
については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用です。

ウ 費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段
階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることです。

エ 住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する
費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当には当
たりません。

(2) 具体例

 (1)の考えに関して具体例を示せば、次のとおりとなります。

ア 除外される住宅手当に当たる例

(ア)住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。
例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の
一定割合を支給することとされているもの。

(イ)住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を
多くして支給することとされているもの。
例えば、家賃月額5〜10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者
には3万円を支給することとされているようなもの。
イ 除外される住宅手当に当たらない例
(ア)住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。
例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給すること
とされているようなもの。
(イ)住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているも
の。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を
支給することとされているようなもの。
(ウ)全員に一律に定額で支給することとされているもの。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:04 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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