2008年08月17日

最低年齢

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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最低年齢(第56条、附則第6条、第57条)
 
1 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで児童を労働者として
使用することはできません。
2 中学生の新聞配達アルバイトのように労働基準法別表第1号から
第5号以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、
かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可
を受ければ、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用すること
ができます。
 また、子役の俳優のように映画の製作又は演劇の事業については、
満13歳に満たない児童についても所轄労働基準監督署長の許可を受け
れば、その者の修学時間外に使用することができます。
 この場合、使用者は修学にさしつかえないことを証明する学校長の
証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えつける必要があ
ります。

※平成17年1月1日より、いわゆる演劇子役について、当分の間、
午後9時まで就労することが可能となりました(「労働基準法第61条
第5項により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必
要であると認める場合及び期間を定める告示」(平成16年11月22日
厚生労働省告示第407号)(なお、演劇子役以外の義務教育終了前の
者については、従来どおり午後8時までとなっています。)。
3 満18歳未満の者を労働者として使用するときは、事業場にその
年齢を証明するため氏名と生年月日を証明する住民票記載事項証明書
を備え付けて下さい。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:33 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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