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危険有害業務の就業制限(第62条、第64条の3)
危険有害業務の就業制限(第62条、第64条の3)
満18歳未満の者、妊婦(妊娠中の女性)、産婦(産後1年を経過しない
女性)、妊産婦以外の女性には、制限業務の種類及び制限の程度について
差はあるものの重量物を取り扱う業務や鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、
弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
蒸気又は粉じんを発散する場所における業務のような危険な業務や安全、
衛生又は福祉に有害な場所における業務につけることを禁止するなどの制
限をしています。
なお、満18歳未満の者の就業禁止業務は43(年少者労働基準規則第8
条)、妊婦の就業禁止業務は24、産婦の就業禁止・制限業務は22(女性
労働基準規則第2条)、妊産婦以外の女性の就業禁止業務は2(女性労働
基準規則第3条)となっています。
タグ:労働基準法 危険有害業務の就業制限
弗素そのものではありません、名称(沸酸)多分弗素と水素の化合物水溶液、工業製品、半導体工場で広く使われている劇物です、名前こそ変われ成分に弗素が使われていることから、妊産婦以外の女性でも取り扱う作業は違反になるのでしょうか・・・