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災害補償(第75条〜77条、第79〜81、83、84条)
あってはならないことですが、不幸にして労働者が業務上、死亡、負傷、
又は疾病にかかった場合(以下「労災」という。)、使用者は労働者に対
し下表の災害補償を行う責任が生じます。この責任は、無過失責任ですの
で使用者に過失が無くても補償責任が生じます(第75条〜第77条、第79
条、80条)。
この場合注意していただきたいことは、この補償を受ける権利は労働者
の退職により変更されないということです(第83条)。例えば、労災で療
養のため休業中の労働者が、定年や労働契約期間満了等により退職となっ
ても、療養補償、休業補償を受ける権利は変更されず、使用者は補償責任
を引き続き負うことになります。なお、労災で療養のため休業する期間及
びその後の30日間は、第81条の打切補償をした場合を除き解雇できませ
ん(第19条、78頁参照)。
ただ、この補償責任は金額が多額になることから、国では補償責任を担
保する目的で労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基
づき災害補償責任ごとに下表右欄の各種給付制度を設けています。これに
基づき給付が行われる場合は、使用者は労働基準法に基づく補償責任を免
れます(第84条第1項)。
この場合、注意していただきたいことは、労災保険法上の休業補償給付
は、休業4日目以降から支払われることです(労災保険法第14条)。
したがって、休業3日目までは労働基準法第76条に基づき使用者が休業補
償を行うことになります。
また、使用者はこの補償を行った場合、同一の事由については、その額
の限度において民法の損害賠償の責任を免れます(第84条第2項)が、
この補償には慰謝料部分が含まれていないことに留意する必要があります。
労災保険法では以上の補償の他に傷病補償年金、介護補償給付及び通勤災害
に関する給付等があります。