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労働者名簿の作成(第107条)
使用者は各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れ
られる者を除く。)について作成しなければなりません。
労働者名簿に記入すべき事項については、労働基準法及び労働基
準法施行規則第53条において定められていますが、下記の様式によ
って労働者名簿を作成して下さい。
なお、履歴については、事業主に前職調査や身元調査を義務付け
たものではありませんので、労働者の提出した履歴書その他労働者
本人の申告による履歴を記入することで足ります。
【労働者名簿(様式)】
