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賃金台帳の作成(第108条)
使用者は各事業場ごとに賃金台帳を作成しなければなりません。
賃金台帳に記入すべき事項については、労働基準法及び労働基準法
施行規則第54条において定められていますが、下記の様式によって
作成してください。なお、下記の様式の全項目が含まれていれば、
任意の様式を使用しても差し支えありません。
【賃金台帳(様式)】

記録の保存(第109条)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。
この中には、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書等も入
ります。
労働者名簿、賃金台帳及び労働基準法の規定に基づく労使協定以外の
ものについては、光学式読み取り装置により読み取り、画像情報として
光磁気ディスク等の電子媒体に保存する場合であって、以下の要件のい
ずれをも満たすときは、本条の要件を満たすものとして取り扱われます。
(1) 画像情報の安全性が確保されていること。
(2) 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による
消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある
画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子
媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
(3) 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像
情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存
義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること。
(4) 画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること。
(5) 電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のあ
る画像情報を正確に記録することができること。
(6) 電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期
間にわたり損なわれることなく保存することができること。
(7) 電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、
データ圧縮等のデータ保管システムについて、記録された画像情報を正確
に復元することができること。また、労働基準監督官の臨検時等、保存文
書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、
かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること
(平8・6・27基発411)。
【人事関係書類の取扱いについて】
(昭和50年2月17日付け基発第83号、婦発第40号、昭和54年4月20日付
け基監発第12号要旨)
1 年齢証明書
労働基準法第57条に定める年少者の年齢証明書については、住民基本台帳
法第7条第1号(氏名)及び第2号(出生の年月日)の事項についての証明
がなされている「住民票記載事項の証明書」を備えれば足ります。
2 労働者名簿
労働者名簿の履歴については、事業主に労働者の前職調査や身元調査を義
務付けたものではありませんので、労働者の提出した履歴書その他労働者本
人の申告による履歴を記入することで足ります。なお、平成9年4月1日か
ら「本籍」欄は削除されています。
3 戸籍謄(抄)本等
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないよ
うにし、それが必要な時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給さ
れるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性
に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速
やかに本人に返却を行うとともに、必要事項以外の事項について記録するこ
と等のないようにしてください。
4 就業規則等
就業規則等において、一般的に採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄
(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があります
が、上記1から3までの趣旨に沿うよう、その改正を行ってください。
5 家族関係書類
採用決定・入社後において、単に従来の慣行等といったことから家族の職
業、収入、家族状況等家族に関する事項を画一的に報告、提出させる例が見
られますが、本人の配置、給与等の面において必要がある場合のほかは、
報告、提出を求めてはいけません。
なお、家族手当その他の諸給付の支給、勤務場所の決定、緊急時の連絡等
のため必要がある場合には、その使用目的を十分説明の上、その必要事項に
ついて報告、提出を求めることとするとともに、それらの記録の保管に適正
を期してください。