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深夜業従事者の自発的健康診断支援制度(労働安全衛生法)
社会環境の変化に伴い、深夜労働に従事する労働者が増えています。
深夜労働は、人間本来の生活リズムとは異なる労働形態であるため、
昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。事業者は、労働安全
衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ケ月以内ごとに
1回定期に健康診断を行うこととされていますが、労働者が自ら自発
的に健康診断を受診できる制度もあります。これは、深夜業に従事す
る労働者が自分の健康に不安を感じ、次回の定期健康診断を待てない
場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することが
できるようにしたものです。
そして、事業者には、提出された健康診断の結果について、従来の
法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認め
られる場合には労働者の健康保持のための適切な措置を講じなければ
ならないことが義務づけられています。
また、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費
用の一部が助成金として労働者に対し支給されています。