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長時間労働者への医師による面接指導の実施(法第66条の8、
第66条の9、第104条)
■対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は
平成20年4月から適用)
■事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1月当たり100時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受
けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、
1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要が
ないと医師が認めた者を除きます。)
●上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を
定めて行ってください。
●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況
(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必
要な指導を行います。
●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要
な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
●事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間
の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生
委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。
■事業者は、次の@又はAに該当する労働者にも、面接指導を実施する、
又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
(1)長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた
場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労
働者(申出を受けて実施)
(2)事業場で定める基準に該当する労働者
〜事業場で定める基準の例〜
・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6
か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する。
・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、
面接指導を実施する。
・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が
必要であると認めた者には、面接指導を実施する。
・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、
労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける。
■面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
※労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」
を厚生労働省ホームページで公開していますので、ご活用ください。