2008年08月30日

移行対象制度の概要及び移行の留意事項、確定給付企業年金

移行対象制度の概要及び移行の留意事項
 

(ア)確定給付企業年金
 
 制度の概要
 確定給付企業年金制度は、確定給付企業年金法により平成14年
に創設された もので、厚生年金基金とともに確定給付型の企業年金
である。
確定給付企業年金は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等、社会
情勢が大 きく変化している中で、確定給付型の企業年金における受
給権保護等を図ることにより、国民の高齢期における所得の確保に
係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民
の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
なお、確定給付企業年金には「規約型」及び「基金型」の2通りの
運営方式がある。

規約型(企業が契約を結び、外部機関で年金資産を管理・運営)

kiyakugata.gif


基金型基金型(基本的に厚生年金基金と同じ仕組みで代行を行わない制度)

kikingata.gif

基金型と規約型の比較


hikaku.gif

出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会

移行の留意事項
 
   ● 制度設計における、適格退職年金にはない制約がある
      加入3年以上で一時金、20年以上で年金受給資格を付与する必要有り
 (定年時のみ給付するような制度は認められない)
 
   ● 労使合意の年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける
      適格退職年金は、その契約が税法上適格か否かが問われたが、
  確定給付企業年金は、規約が法に照らして適正かが問われる。
 
   ● 積立義務が課される
      継続・非継続という二つの基準で毎年財政検証を行い、基準に抵触した
     場合、積立義務に見合う掛金引上げが必要となる。
      継続基準に抵触した場合 → 掛金を再計算して引き上げ
      非継続基準に抵触した場合 → 掛金を追加拠出
※ 継続基準:長期計画に基づく検証
   非継続基準:制度破たんに備えた検証
 
 
   ● 事業主や金融機関の行為準則、受託者責任、情報開示の義務づけ
   ● 制度終了時の基準も厳格
      解散(解約)の場合、積立不足の解消、労使合意が義務づけられる。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:39 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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