2008年08月31日

確定拠出年金

確定拠出年金

(1)制度の概要

 確定拠出型の年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分さ
れ、将来の年金給付のための資産として確定し、運用が個人の指図に
より行われ、掛金とそ の運用収益との合計額をもとに給付額が決定さ
れる年金である。

 確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の
生活の需要の多様化、雇用の流動化等があった。このような社会経済
情勢の変化に十分に対応し、もって老後の生活への備えを一層安定し
たものとするため、従来の確定給付型の年金に加えて新たな選択肢と
して、自己責任を原則とする「確定拠出年金制度」が導入された。
 
   確定拠出年金制度には、「企業型年金」(企業拠出のみ)と「個人
型年金」(加入者拠出のみ)の2種類があるが、企業の退職給付制度
として導入する場合は原則企業型となる。

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(2)企業型年金と個人型年金の比較






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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会

(3)移行の留意事項
 
   ● 適格退職年金における積立不足を解消する必要がある
      積立不足分を一括拠出するか、給付を減額することにより解消する
     ことが必要となる。
 
   ● 退職事由により、給付額の差を設けることができない
      懲戒規定が適用されない(勤続3年未満の者を除く)ため、自己都合と
会社都合で給付額に差をつけられない。
 
   ● 運用管理コストや従業員に対する投資教育コストがかかる
 
   ● 掛金拠出の義務
      資産運用リスクは、加入者個人に帰属するため、資産運用状況が悪化し
ても掛金の追加拠出が不要である反面、資産運用状況が良好であっても掛
金は軽減できない。
 
   ● 移行において従業員の同意が必要
      企業型年金を実施しようとする企業は、労使合意に基づき、制度の対象、
運営方法、掛金の算定方法などを「企業型年金規約」に定め、厚生労働省
の承認を受ける必要がある。
 
   ● 給付は60歳以降
      原則として60歳以降の受け取りとなる。(死亡一時金・障害給付金・
     脱退一時金は例外)
 
   ● 運用リスクは加入者が負担
      加入者は自己責任の下、運用方法を選択し、運用指図を行うので、給付
額は加入者の選択した商品の運用結果で増減する。
 
   ● 掛金に拠出限度額がある
      厚生年金基金・適格退職年金等を実施していない場合は、月4.6万円
     実施している場合は、月2.3万円。


posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:21 | 宮崎 ☔ | Comment(3) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
この記事へのコメント
いいブログだね♪
また来ます☆
応援ポチッ!!
Posted by こなつ at 2008年08月31日 20:04
>こなつさん

応援ありがとうございます
いつでもお寄りください
大歓迎ですよ(⌒_⌒)
Posted by at 2008年08月31日 20:15
突然のコメント失礼致します。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
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(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)
Posted by sirube at 2008年09月10日 21:13
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