(1)制度の概要
確定拠出型の年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分さ
れ、将来の年金給付のための資産として確定し、運用が個人の指図に
より行われ、掛金とそ の運用収益との合計額をもとに給付額が決定さ
れる年金である。
確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の
生活の需要の多様化、雇用の流動化等があった。このような社会経済
情勢の変化に十分に対応し、もって老後の生活への備えを一層安定し
たものとするため、従来の確定給付型の年金に加えて新たな選択肢と
して、自己責任を原則とする「確定拠出年金制度」が導入された。
確定拠出年金制度には、「企業型年金」(企業拠出のみ)と「個人
型年金」(加入者拠出のみ)の2種類があるが、企業の退職給付制度
として導入する場合は原則企業型となる。
(2)企業型年金と個人型年金の比較
出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会
(3)移行の留意事項
● 適格退職年金における積立不足を解消する必要がある
積立不足分を一括拠出するか、給付を減額することにより解消する
ことが必要となる。
● 退職事由により、給付額の差を設けることができない
懲戒規定が適用されない(勤続3年未満の者を除く)ため、自己都合と
会社都合で給付額に差をつけられない。
● 運用管理コストや従業員に対する投資教育コストがかかる
● 掛金拠出の義務
資産運用リスクは、加入者個人に帰属するため、資産運用状況が悪化し
ても掛金の追加拠出が不要である反面、資産運用状況が良好であっても掛
金は軽減できない。
● 移行において従業員の同意が必要
企業型年金を実施しようとする企業は、労使合意に基づき、制度の対象、
運営方法、掛金の算定方法などを「企業型年金規約」に定め、厚生労働省
の承認を受ける必要がある。
● 給付は60歳以降
原則として60歳以降の受け取りとなる。(死亡一時金・障害給付金・
脱退一時金は例外)
● 運用リスクは加入者が負担
加入者は自己責任の下、運用方法を選択し、運用指図を行うので、給付
額は加入者の選択した商品の運用結果で増減する。
● 掛金に拠出限度額がある
厚生年金基金・適格退職年金等を実施していない場合は、月4.6万円
実施している場合は、月2.3万円。
タグ:確定拠出年金
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