2008年09月01日

厚生年金基金

厚生年金基金
 
 (1)制度の概要

    厚生年金基金制度は、企業が厚生年金基金という公法人を設立し、
国の厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、さらに企業の
実情に応じた独自の上乗せ給付を行うことにより、従業員に対してよ
り手厚い老後所得を保障することを目的として、昭和40年の厚生年金
保険法の一部改正により創設された。

 厚生年金基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、再評価・物
価スライドを除いた部分についていわゆる代行給付を行う。これによ
り、厚生年金本体においては代行部分に要する費用が不要になるので、
この分の保険料払込みが免除される。これを免除保険料といい、個々
の基金が代行給付を賄うために必要な保険料率に応じて、2.4%〜5.0
%の範囲内で厚生労働大臣により決定される。

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※ 近年では適格退職年金から厚生年金基金への移行は、あまり行われ
ていない。

(2)移行の留意事項
 
  




 ● 厚生年金基金を設立する場合、原則として一定規模以上の加入者
が必要
     ・単独設立(ひとつの企業が単独で設立)
→ 設立時加入員規模1,000名以上
     ・連合設立(企業グループ等が共同で設立)
→ 設立時加入員規模1,000名以上
     ・総合設立(組織母体又は健康保険組合等が複数参加して設立)
→ 設立時加入員規模5,000名以上
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:45 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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