2008年09月02日

労働者派遣事業制度、適用対象業務の範囲

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適用対象業務の範囲

(1) [1]港湾運送業務、[2]建設業務、[3]警備業務及び
[4]労働政策審議会の意見を聞いた上で政令で定める業務以外の業務
について労働者派遣事業を行うことができる。[4]の業務に関しては
病院等における医療関係の業務がこれにあたるが、当該業務について
紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業
を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に
従事する派遣労働者の就業の場所がへき地(※1)にある場合を除きます。

 ※1 へき地とは、以下の@からFの法律に規定された地域をその区域
に含む市町村として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省
令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域であること。


[1] 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により
離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

[2] 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条
に規定する奄美群島の区域

[3] 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に
関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

[4] 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により
指定された振興山村の地域

[5] 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条
第1項に規定する小笠原諸島の地域

[6] 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第
1項に規定する過疎地域

[7] 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規
定する離島の地域

(2) 物の製造の業務の派遣受入可能な期間は平成19年2月末までは
1年でしたが、平成19年3月以降は最長3年の受入が可能となりました。
但し、1年を超える派遣労働者を受け入れる場合には派遣先の労働者の
過半数の代表(派遣先の事業所に労働者の過半数を組織する労働組合が
ある場合は、その労働組合)からの意見聴取を行った上で労働者派遣を
受け入れようとする期間を定めることになります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:14 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法
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