ウリ坊です。
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許可・届出は事業主単位(会社単位)
(1) 一般労働者派遣事業については許可制(有効期間新規3年、更新5年)
(2) 特定労働者派遣事業については届出制
派遣期間の制限
(1) 業務別の派遣受入期間の制限
業 務 の 種 類 | ||
[1] | [2]〜[8]以外の業務 | 最長3年まで(※1) |
[2] | ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) | 制限なし |
[3] | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | プロジェクト期限内は制限なし |
[4] | 日数限定業務(※2) | 制限なし |
[5] | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
[6] | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
[7] | 製造業務(※3) | 平成19年2月末までは1年(※4) |
[8] | 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年(平成17年3月末までの特例) |
※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は労働者の過半数代表
の意見聴取が必要です。
※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者
の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
※3)製造業務で、かつ、[2]〜[6]の業務に該当する場合は、
[2]〜[6]が適用されます。
※4)平成19年3月以降は、[1]と同様に最長3年まで可能にな
りました。
(2) 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
ⓐ 派遣受入期間の制限がある業務(4(1)[1]・[7]・
[8]の業務)の場合
派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しよう
とする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対し
て雇用契約の申込みをしなければなりません。
ⓑ 派遣受入期間の制限がない業務(4(1)[2]〜[6]
の業務)の場合
1.同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
2.その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、
その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
ⓒ 雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表
ⓐ・ⓑの雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導
・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/
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現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)