2008年09月03日

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度
 
 (1)制度の概要
    中小企業退職金共済制度は、中小企業向けに設けられた社外積立
の退職金制度であり、昭和34年に制定された中小企業退職金共済法
に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営を行っている。

 中小企業が単独で退職金制度を持つことは困難であるため、中小企
業者の相互扶助と国の援助で退職金制度を設立し、これによって中
小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企
業の振興と発展に寄与することを目的としている。

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 加入できる企業
 (共済契約者)
○ 小売業:常用従業員 50人以下または資本金等
5千万円以下
○ サービス業:常用従業員100人以下または資本金等5千万円以下
○ 卸売業:常用従業員100人以下または資本金等1億円以下
○ その他業種:常用従業員300人以下または資本金等3億円以下
 掛  金全額額事業主負担。掛金月額は被共済者ごとに以
下の19種から選択。
○ 2,000円〜10,000円まで1,000円刻み
(4,000円以下は短期労働者のみ)
○ 10,000円〜30,000円まで2,000円刻み

 給  付
掛金月額と納付月数に応じて、制度全体とし
て予定運用利回りを1.0%として設計された
金額が支払われる。また、運用利回りが予定
運用利回りを上回った場合、付加退職金が上
積み支給されることがある。
 60歳以上の退職者は退職金額によって分割
払い(5年、10年)も選択可能

(2)移行の留意事項
 

  ● 適格退職年金から移行する場合は、新規加入に係る助成はない
      新規に加入した企業については、適格退職年金から移行する
場合を除き掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4ヶ月
から1年間助成を受けられる。
 
● 原則として、従業員全員を加入させる必要がある
      「包括加入の原則」があるが、期間を定めて雇用される者や
試みの雇用期間中の者、短時間労働者等は加入させなくてもよい。

● 掛金納付月数が11ヶ月以下の場合は退職金、解約返戻金が
支給されない
      同様に23ヶ月以下の場合には、退職金支給額は納付元本を
下回る。また、引継後の退職金の額は、中退共制度における納付
月数が少ない場合、引渡金額と中退共制度加入後の掛金総額の合
計額より下回ることもある。
 
● 中小企業でなくなると契約を解除しなければならない

● 適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への移行申出の
日において、現に中小企業退職金共済契約を締結している場合は、
移行することができない。

● 適格退職年金制度における従業員持分額の全額を引渡金額とす
ることができる。この引渡金額に応じた月数を納付月数として通算
することとなる
      確定給付企業年金法附則の改正により、平成17年4月から
120ヶ月の上限が撤廃され、全額移換が可能となりました。
 
(3)適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度への引継申出件数 
   
   平成14年度  事業所数: 1,215所  従業員数: 28,484人
   平成15年度  事業所数: 2,198所  従業員数: 62,023人
   平成16年度  事業所数: 1,602所  従業員数: 44,389人
   平成17年度  事業所数: 3,986所  従業員数:124,999人
   平成18年度  事業所数: 2,779所  従業員数: 78,686人
   平成19年度(11月まで)事業所数:1,599所 従業員数:43,992人
    累  計 (平成14年4月〜平成19年11月)
           事業所数:13,379所  従業員数:382,573人

● 都道府県別引継申出状況(平成14年4月〜平成19年11月末現在)●
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 出典:(独)勤労者退職金共済機構ホームページ

(4)中小企業退職金共済制度と他制度との比較

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出典:「適格退職年金制度からの移行ご案内」パンフレット 
(独)勤労者退職金共済機構
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:55 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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