2008年09月04日

労働者派遣契約、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪
478117.jpg

労働者派遣契約

(1) 必要契約事項
 派遣労働者が従事する業務の内容、事業所の名称及び所在地等一定事項
を定め、その内容ごとに人数を定める。
(2) 派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣元事業主の講ずべき措置

(1) 派遣労働者等の福祉の増進のための措置(法第30条)
(2) 適正な派遣就業の確保のための措置(法第31条)
(3) 派遣労働者であることの明示等(法第32条)
(4) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法第33条)
(5) 就業条件の明示(法第34条)
(6) 派遣先への通知(法第35条)
(7) 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第35条の2)
(8) 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知(法第35条の2)
(9) 派遣元責任者の選任(法第36条)
(10) 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(法第37条)

派遣先の講ずべき措置

(1) 労働者派遣契約に関する措置(法第39条)
(2) 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条)
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第40条の2)
(4) 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の3)
(5) 派遣労働者への雇用契約の申込み義務(法第40条の4、法第40条の5)
(6) 派遣先責任者の選任(法第41条)
(7) 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条)

その他

(1) 苦情処理等

 イ 違法事案に対する派遣労働者等の申告(当該申告を理由とする不利益
取扱いの禁止、罰則 あり)

 ロ 公共職業安定所による派遣労働者等に対する相談・援助

 ハ 労働者派遣事業適正運営協力員による専門的な助言

※労働者派遣事業適正運営協力員とは

 労働者派遣法第53条により、厚生労働大臣は協力員を委嘱することができ、
この協力員は派遣をする事業主、派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の
相談に応じ、専門的な助言を行います。
 

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:05 | 宮崎 ☁ | Comment(1) | TrackBack(0) | 労働者派遣法
この記事へのコメント
突然のコメント失礼致します。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/

もしよろしければ、こちらのページより相互リンク登録もしていただけましたら幸いです。
http://sirube-note.com/social-consultant/link/register/
現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)
Posted by sirube at 2008年09月10日 22:41
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック