改善策1 所得の低い方の保険料をさらに軽減しました。
該当する方には、保険料額の変更通知をお送りしています。
1.基礎年金だけで暮らしておられるなど所得の低い世帯の方
(長寿医療制度の被保険者の全員が年金収入で80万円以下
(その他の所得はない))
一人当りの定額の保険料(均等割)⇒9割軽減(21年度〜)
(注)今年度は、7割軽減の方は8.5割軽減となります
(8月まで年金から保険料を納めている方は、10月から今年
度末まで、保険料を年金からお支払いいただかないことになり
ます)。納付書等により納めている方も8.5割軽減します。
2.住民税非課税など所得の低い方(年金収入で153万円か
ら211万円まで)
所得に応じた保険料(所得割)⇒半分程度に軽減(20年度〜)
※21年度からは、年金収入の多寡により軽減率が異なります。
【保険料の仕組み】
(均等割) (所得割)
保険料=一人当りの定額の保険料+所得に応じた保険料
↑
制度導入時から、世帯の所得の低い方は、
7割、5割又は2割が軽減されています
★これまで被用者保険の被扶養者だった方
すべての高齢者の方々に保険料を公平にご負担いただくため、
サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方にも、10
月からは保険料をご負担いただきます。
新たな負担となりますので、来年3月までは9割軽減し、
1割のご負担をいただきます(全国平均約350円)。
改善策2 年金からの引き落としに代えて保険料の口座
振替ができるようになりました。
年金からの引き落としに代えて、下記の方は、お住まい
の市区町村に申し出ていただければ、保険料を口座振替
で納めていただきけます。
◎これまで2年間、国民健康保険の保険料の納め忘れがなかった方
⇒本人の口座から
◎年金収入180万円未満の方で、世帯主や配偶者が、本人に
替わって口座振替で保険料を支払ってくれる方
⇒世帯主や配偶者の口座から
※保険料の納付方法を口座振替に変更した場合、世帯主や
配偶者の方の社会保険料控除の額が増えることによって、
世帯全体でみた場合の所得税や住民税の額が少なくなる
場合があります。
詳しくは税務署またはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
国民健康保険制度についてのお知らせ
ー65〜74歳の世帯主の方へー
国民健康保険でも、多くの市区町村で平成20年10月
から(一部で4月から実施済)、国民健康保険の被保険者
(世帯主を含む)65歳〜74歳だけの世帯の世帯主の方
は、年金からの保険料(税)をお支払いいただくことにな
ります。
※次の(1)又は(2)の方は、年金からの引き落とし対象外です。
(1)年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
(2)介護保険料と保険料(税)額の合計が年金額の1/2を超える方
※長寿医療制度と同様に、過去2年間、保険料の納め忘れが
なかった方は、お住まいの市区町村に申し出て頂ければ、
口座振替で納めていただけます。
長寿医療制度について、あらためてご説明させてください。
Q1なぜ長寿医療制度が必要なのですか?
A1医療費の負担の分りやすいルールをつくり、高齢者の
医療をしっかり支えます。
日本は世界一の長寿国。高齢化に伴う医療費は今後ますま
す増大していきます。
これまでの老人保健制度では、高齢者と若い世代での保険
料の分担のルールが明確でなく、健保組合などから、もっ
とわかりやすい仕組みにしてほしいという強い要望が出さ
れました。
長寿医療制度では、高齢者の医療費を国民みんなで支える
ため、「税金で5割、若い世代の医療保険からの負担で4割、
高齢者の保険料で1割」という、わかりやすいルールに変え
ました。
長寿医療制度は、将来にわたって国民皆保険を守り、家族
や社会のために長年尽くされてた高齢者の方々が安心して
医療を受け続けられるようにするため、若い世代も高齢者
も納得して支えあう制度として、長い議論を経て導入された
ものです。
※若い世代が減少することを踏まえ、若い世代と高齢者の
均衡を図り、2年に一度見直し
Q2保険料の負担の考え方について教えて下さい。
A2高齢者お一人おひとりが所得に応じて保険料を負担
する公平な仕組みしました。
これまでは、高齢者の中にも、保険料を負担している方
と負担していない方がいました。
また、国民健康保険では、市区町村ごとに保険料の格差
がありました(全国で最大約5倍)。
長寿医療制度では、保険料はすべての高齢者にご負担い
ただいており、原則として、同じ都道府県で同じ所得な
ら同じ保険料をご負担いただく公平な仕組みにしました。
保険料の地域格差も2倍程度に縮小しました。
また、所得の低い方の負担が一層軽減されるような改善
策を実施しています。
【これまでの制度では・・・・】
年金収入月6万円の一人暮らしの高齢者
⇒国保に加入し月1,000円程度の保険料を負担
年金収入月15万円未満で会社勤めのお子様に扶養され
ていた高齢者
⇒健康保険の被扶養者dえ、保険料負なし
Q3受けられる医療は制限されませんか?
A3受けられる医療は変わりありません。むしろ、病気
になりやすい高齢者の特性にあわせた医療が受けられる
ようになります。
どうしても病気になりやすいなど、高齢者の特徴を踏ま
えた医療が求められていました。
長寿医療制度では、75歳以上の高齢者は、複数の病気
にかかったり、治療が長くなりがちといった心身の特性
があり、これにふさわしい医療が受けられるようにする
ことが必要です。
長寿医療制度の下でも、受けられる医療はこれまで変わ
りません。
むしろ、より質よいサービスが受けられます。希望によ
り「担当医」を選ぶことができます。(「担当医」を選
んでも、他のお医者さんも受診できます)。
また、在宅で安心して生活を送ることができるように、
訪問診療や訪問看護の充実を図ります。
【引用:政府広報9月より】
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/
もしよろしければ、こちらのページより相互リンク登録もしていただけましたら幸いです。
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現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
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