2008年09月08日

派遣労働者の労働条件

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
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派遣労働者の労働条件(労働者派遣法第44条〜第47条の2)

 労働者派遣法は、派遣労働者に関する労働基準法の派遣元事業主
及び派遣先事業主の負う責任が下表のとおりに分担されています。
とりわけ、派遣中の労働者の労働時間、休憩、休日については、
派遣先事業主に労働基準法を遵守する義務があります。この場合、
法定労働時間を超える時間外労働、法定休日の休日労働は、派遣
元事業場で締結・届出している時間外・休日労働協定によること
となりますから、派遣先事業場ではその内容、期間及び届出の有無
を必ず確認し、その範囲内で時間外、休日労働を命じてください。

労働基準法の適用関係(労働者派遣法第44条)
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:25 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法
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