2008年09月21日

不法就労の防止、外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針

不法就労の防止

 不法就労に当たる外国人を雇い入れることはできません。
 「留学」「就学」や「家族滞在」など就労が認められない在留資格
で在留している外国人が資格外活動許可を受けずに行う就労活動や、
上陸の許可を受けることなく上陸し、あるいは在留期間を超えて不法
残留している外国人が行う就労活動等は、入管法第73条の2第2項で
「不法就労活動」と定義されています。
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた、あるいは、業と
して、外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、
外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法第73条の2第1項の
罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
 また、集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した
上、不法就労活動をさせた者は、上記入管法第73条の2第1項の罪
のほか同法第74条の4の罪により5年以下の懲役又は300万円以
下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000
万円以下の罰金)に処せられます。
 なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者
をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8の罪により3年
以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下
の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
 上記の入管法第73条の2第1項の罪(不法就労助長罪)を犯した
場合、労働者派遣事業、職業紹介事業の許可の欠格事由となります。
 
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針

 


 この指針は、外国人労働者の雇用管理の改善のため、事業主が考

慮すべき事項を定めたガイドラインです。

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タグ:不法就労
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 19:19 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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