2008年09月25日

働くときの条件は、労働契約だけで決まらない

働くときの条件は、労働契約だけで決まらない

 正社員の人たちは、ボーナスや退職金が「就業規則」や「労働協約」
で決まっているようですが、パートの私たちも、これらが適用されるの
かわかりません。

就業規則は、パートの方も含めたすべての従業員に適用されるのが原
則です。また、パート用の就業規則が別にあれば、そちらが適用されま
す。
 パートの方でも労働組合に加入していて、組合員になっていれば、労
働協約が適用されます。

■「就業規則」って何ですか?

 「就業規則」とは、労働条件や職場の規律などについて、雇い主が統
一的に定めたルールブックです。正社員、パート・アルバイトなどの採
用区分に関係なく、10人以上の労働者を常に雇用している会社や事業場
では、作成が義務づけられています。

 就業規則には、次の事項を必ず記載しなければなりません。

(1) 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせ
る場合の就業時転換に関する事項

(2) 賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期・昇給に関する
事項

(3) 解雇の事由を含む退職についての事項

 また、退職手当、臨時の賃金、最低賃金、食費・作業用品などの費用負担、
安全衛生、職業訓練、災害補償や業務外傷病の扶助、表彰と制裁、労働者全員
に適用される事項について、それらを実施するのであれば、就業規則に記載し
なければなりません。

 就業規則は、見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付、コンピュータ
を使用した方法などで、従業員が見られるようになっていなければなりません。

 労働者にとって大切なルールですから、就業規則があるかどうか、あれば、
その内容をきちんと確認しましょう。

■就業規則と労働契約の内容が違っていたら


 就業規則は、パートを含めたすべての労働者に適用されるのが原則です。

 ただし、「パートについては別の就業規則による」などとして、正社員用と
パート用で就業規則を分けていれば、パート用の就業規則が適用になります。

 それでは、就業規則で決まっていることと、労働契約で決まっていることが
異なる場合はどうなるでしょうか。

 労働契約法では、就業規則の基準が、労働契約の基準よりも労働者にとって
有利な場合には、就業規則の基準が適用されるとしています。

 ですから、ボーナスや退職金についての決まりが、就業規則にも労働契約に
もある場合には、労働者にとって就業規則の記載が有利であれば就業規則が、
労働契約の内容が有利であれば労働契約が適用されることになります。

■組合に入って作る「労働協約」

 「労働協約」も労働条件を決める大切なルールのひとつです。
 労働組合と雇い主が、労働条件などについて話合いをして、決まったことを
文書にし、署名または記名押印したものを労働協約と呼んでいます。

 労働組合は、1人では雇い主と対等に交渉するのが難しいことから労働条件
の維持改善を主な目的として組織された労働者の団体です。

 この労働組合が締結する労働協約には、労働契約や就業規則に優先するとて
も強い力が認められています。

 ただし、労働協約は、原則として、それを結んだ労働組合に加入している
「組合員」だけの基準になるため、労働組合に加入していない人たちには、適
用がありません。

 労働組合に入っていない人は、受け入れてくれる労働組合に入るか、自分た
ちで労働組合を作れば、労働協約を結ぶために、雇い主と話し合うことができ
ます。

 なお、職場に労働組合がない場合や、あっても正社員のみを対象にしている
場合は、「コミュニティユニオン」「地域合同労組」「一般労組」といった1人
でも加入できる労働組合もあります。

 最後に、労働契約・就業規則・労働協約と労働条件の決め方はいろいろあり
ますが、どれも労働基準法の内容を下回ることは許されません。労働基準法は
労働条件の最低基準を定めた法律であることも理解しておきましょう。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:26 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック