2008年09月26日

採用の時には労働条件通知書の確認を

採用の時には労働条件通知書の確認を

 労働契約を結ぶときに、雇い主は一定の労働条件が記載された書面を
労働者に交付しなければなりません。トラブル防止のため、採用のとき
に書面をもらうのを忘れないようにしましょう。

■書面は大事な証拠!

 労働契約は、書面を作っていなくても有効ですし、いったん結ばれた労働
契約は、雇い主も労働者も守らなければなりません。
 しかし、どんな契約を結んだのかをしっかりと目に見える形にしておかない
と、お互いの思い違いや、後になって言った・言わないといったトラブルが起
こったりします。また、お互いの言い分が違うと、裁判所や行政機関も、トラ
ブルを解決するための正確な判断をしにくくなってしまいます。
 そのため、雇い主にとっても、労働者にとっても、労働契約の内容を書面に
して残しておくことは、後のトラブルを防止し、あるいはトラブルが起こった
ときに正しい解決をするために、とても重要なことなのです。

■必ず!採用時には書面の確認を

 こういったトラブルを回避するため、雇い主は、採用のときに次の事項につ
いて記載した書面を、労働者に交付しなければならないことになっています。
(1) 契約期間
(2) 仕事をする場所・仕事の内容
(3) 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期に関する事項
(5) 解雇の事由を含む退職についての事項
(6) パートタイム労働者に対する昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無
 なお、下線部は就業規則に必ず記載しなければならない事項ですこれらの事項
については、就業規則の交付をもって、書面交付とすることもできます。

■渡された書類はしっかりと保管

 雇い主が、労働者に交付する労働条件が記載された書面は、特に決められた
様式があるわけではありませんが、厚生労働省は、労働条件通知書として、次
のようなモデルを公表しています。
 採用のときには、労働条件が記載されている書面をもらうのを忘れないよう
にしましょう。また、書面は、後でトラブルになったときに、大事な証拠とな
ることがありますから、働き始めた後も、しっかりと保管しておきましょう。

■契約期間を決めて働く場合

 期間を決めて働く有期労働契約については、契約期間終了時に更新をめぐる
トラブルが多く発生しています。
 そこで、雇い主は、有期契約労働者に対して、契約締結時に@更新の有無、
A更新がありうる場合の判断基準を明示しなければならないことになっていま
す。
 これらの明示事項についても、トラブル防止のため、書面でもらっておくよ
うにしましょう。


労働条件通知書(雇入通知書)

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タグ:労働条件
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:15 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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