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労働時間の決まりってどうなってるの?
・雇い主は、労働者を1週間に40時間、または、1日8時間を超えて働
かせてはいけないのが原則です。
・ミーティングへの出席や作業着での仕事が義務づけられていれば、労
働時間となり、その分の賃金を受け取ることができます。
■労働時間を守るのは雇い主の義務!
雇い主は、労働者を1週間に40時間、または1日に8時間を超えて働かせて
はいけないのが原則です(法定労働時間)。
労働時間が1日8時間を超えなくても、ある週の通算労働時間が40時間を超
えれば、労働基準法違反になります。たとえば、1日7時間で毎日働いている
と、6日目の5時間で40時間になりますから、それを超えて労働者に仕事をさ
せることは原則としてできません(次ページの例外参照)。
労働基準法違反の労働をさせた雇い主や現場の責任者は、罰せられることに
なっています。
■「労働時間」はどこからどこまで?
労働時間としてカウントされるのは、雇い主の指揮・命令の下に置かれてい
る時間です。
そして、どのような場合に指揮命令下に置かれているかは、個々のケースご
とに考える必要があります。
なお、下記の時間は、労働時間にあたると考えられています。
(1) 作業と作業の間の手待時間(昼休みの電話当番で電話を受けていない時
間など)
(2) 作業開始前のミーティング、交代制勤務の場合の引継ぎ時間
(3) 作業服への着替え時間(業務の準備行為として行うことが義務づけられ
ている場合)
(4) 作業前の準備、作業後の後始末・掃除(使用者の指示がある場合)
(5) 仮眠時間(警報や電話等の対応があるなどその場での労働から離れるこ
とが保障されていない場合)
(6) 研修への参加時間(不参加による不利益取扱いがあり、出席が強制され
ている場合)
■意外とある?いろいろな例外
1週40時間、1日8時間の原則について、労働基準法は次のような例外を認
めています。
自分の労働時間の扱われ方がおかしいのではないかと思ったときは、就業規
則で社内の取扱いを確認するなどしてから、労働相談情報センターや労働基準
監督署などにお問い合わせください。
●例外(1)
商業、映画演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業で、労働
者が常時10人未満の事業場では、1週あたりの上限が44時間となっています。
●例外(2)
変形労働時間制、フレックスタイム制という特別な労働時間制度が導入され
ている事業場や、事業場外労働や裁量労働のみなし制と呼ばれる制度が導入さ
れている一部の事業、職種では、1日あるいは1週の上限が原則どおりでない
ことがあります。
●例外(3)
労働契約や就業規則などに、「業務上必要なときは、労働者に時間外・休日
労働義務が発生する」旨の規定があり、労使協定(36協定)が結ばれ、労働基
準監督署長に届けられているときは、労使協定の定める限度で、時間外・休日
労働をさせることが許されています。一般的に残業と呼ばれているのは、これ
に該当します。
タグ:労働時間