ウリ坊です。
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仕事中は休憩時間も必要
・雇い主は、6時間を超えて労働者を使用する場合、途中に休憩時間を
与えなければなりません。たとえ、労働者がいらないと言っている場
合であっても同様です。
・休憩時間に仕事をして、休憩ができなかった場合、その時間は労働時
間として扱われます。
■休憩、ちゃんととれてる?
休憩時間とは、労働者が労働義務から解放される時間のことをいいます。雇
い主は、1日の労働時間が6時間を超える場合には、その途中に少なくとも45
分間の休憩時間を、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を、労
働者に与えなければなりません。
1日の労働時間が6時間以下なら、雇い主は労働者に休憩時間を与える義務
はありません。もっとも、与える義務がないというだけですから、雇い主の判
断で、休憩を与えてもかまいません。
また、労働時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間というの
は、最低限与えなければならない時間ですから、雇い主の判断で、それ以上の
休憩時間を与えることもできます。
休憩時間は労働時間の途中であれば、どこで与えてもいいですし、分割して
与えることもできます。60分の休憩を45分と15分に分割したり、30分を2回分
けたりできます。ただし、5分間の休憩時間を細切れに与えるなど、実質上休
憩といえないような分割は、休憩の趣旨を失わせるので許されません。
休憩は、労働者の心身の負担を緩和するためだけでなく、その後の業務を能
率的に実行できるようにする目的もあります。法律上の最低限の休憩時間は、
たとえ労働者がいらないといっても、付与しなければ、雇い主は法違反の責任
を問われます。
■休憩は全員いっせいに
休憩時間は、そこで働く人に対して、いっせいに与えるのが原則です。
ただし、労使協定で定めた場合と、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画
演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業では、全員いっせい
ではなく、交替で休憩を与えることも認められています。
■休憩中は自由に
休憩時間中は、児童養護施設で児童と起居をともにする者などのごく一部の
例外を除いて、労働者が完全に仕事から解放されることが保障されなければな
りません。
ですから、休憩時間とされている時間でも、お昼休みの電話当番のように、
その時間にお客さんから電話があれば対応しなければならない場合などは、結
果として仕事をせずに済んだとしても、休憩を与えたことにはなりません。そ
の時間は、労働時間となり、雇い主は給料を支払わなければなりません。
また、休憩時間中は移動の自由も保障されていますから、外出を禁止するこ
ともできません。
ただし、労働者が、雇い主の管理する施設の中で休憩するときに、雇い主が、
使ってもいい場所を指定したり、守らなければならない施設利用上のルールを
定めたり、外出するときに届出をさせたり、連絡がとれるよう求めることは、
法律には違反しないとされています。
休憩時間中とはいえ、守らなければならない社内のルールを破ると、懲戒処
分の対象となることもありますから、注意してください。
タグ:休憩時間
おはようございます♪
休憩は大切ですね。
特に最近は、パソコンに向かいっぱなしの
目を休ませなくちゃ、と思います。