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仕事をやめたらハローワークへ
次の要件を満たせば、会社や労働者の意思にかかわらず、原則として
雇用保険に入ることになります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
雇用保険に入っていると、ハローワークで手続きすることで「基本手
当(失業保険)」その他のいろいろな手当がもらえます。
■雇用保険の基本手当とは
基本手当は、雇用保険の被保険者が、倒産、定年、自己都合等により離職し
た場合に、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就
職するために支給されるものです。
なお、雇用保険の給付の中には、育児・介護休業中に賃金がもらえない場合
に支給される「育児休業給付」「介護休業給付」、職業能力を高めるために専門
学校などに自費で通った場合その費用の一部が支給される「教育訓練給付」な
ど、失業しなくても受けられるものもあります。
■基本手当を受給するためには
パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの雇用形態にかかわらず、1
週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込
まれていれば、原則として雇用保険の被保険者になります。
そして、被保険者が基本手当を受給するには、次の2つの要件を満たす必要
があります。
(1) ハローワークに行って、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的
な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハ
ローワークの努力によっても就職できない「失業」の状態にあること。
(2) 離職前の2年間に、11日以上働いた月が12か月(会社側の理由により離
職した場合は離職前1年間に11日以上働いた月が6か月)以上あること
これらの要件を満たせば、およそ給料の5割〜8割が支給されます。
支給される期間は、被保険者期間、年齢、離職理由、障害の有無などにより
異なり30日〜360日となっています。
■離職したら住所地のハローワークへ
基本手当の受給手続きは、勤めていた会社がしてくれるものではなく、本人
が行います。
仕事をやめたら、雇い主から渡された雇用保険被保険者証、離職票などの必
要書類を持って、住所を管轄しているハローワークに行きましょう。
受給要件、受給金額、受給期間などには細かいルールがあるので、わからな
いことや疑問点は、ハローワークの窓口で相談してください。
なお、雇用保険については、「被保険者の要件を満たしているのに、雇い主
が雇用保険に加入させていなかった」とか「会社の都合で仕事をやめたのに、
離職票に自己都合退職と記載されている」といったトラブルがしばしば起こっ
ています。
前者については、被保険者の要件を満たしている証拠があれば、遡って雇用
保険が適用される制度があります。
後者については、雇い主が記入した離職理由と実際の離職理由が異なる場合
は、窓口でそのことを申し出てください。
タグ:ハローワーク