2008年10月13日

仕事をやめたくなったら(2) (雇われる期間が決まっていない場合)

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仕事をやめたくなったら(2)
(雇われる期間が決まっていない場合)


雇い主が認めれば、すぐに退職することができます。雇い主が認めな
ければ、退職の申し出から2週間経過後に退職が成立します。

■基本はいつでも、ただし予告を

 まず、雇い主が認めれば、法律や社内のルールにかかわらず、すぐに退職す
ることが可能です(合意退職)。雇い主が応じてくれるようであれば、できる
だけ話し合いで解決しましょう。

 次に、残念ながら会社の理解が得られなかった場合です。

 契約期間を決めずに働いている場合、いつでも退職の申し出をすることがで
き、申し出の日から2週間経過すれば、雇い主の承諾がなくても退職になると
民法に規定されています。

 やめたいという人を無理やり働き続けさせれば、労働基準法違反となり、雇
い主は罰せられます。

 退職の申し出は、口頭でも有効ですが、あとで言った言わないのトラブルに
なることを防止するため、できるだけ「退職届」などの書面でした方がいいで
しょう。

 なお、あらかじめ明示された労働条件と実際の労働条件が違うときは、すぐ
に退職することができます。この点は、契約期間を決めて働く場合と同じです。

■目指そう、円満退職

 会社によっては、就業規則などに「退職の申し出は、退職予定日の1か月前
までに申し出ること」のように、2週間を超える予告期間を設けていることも
あります。

 このような場合でも、民法の規定どおり、退職の申し出の日から2週間経過
すれば、退職になるとも考えられます。

 しかし、就業規則などの定めに従わないと、賃金や退職金の支払いをめぐっ
てトラブルが発生することもあります。

 1か月程度の予告であれば、そちらの手続きにしたがって退職することをお
勧めします。

■定年と高齢者の働き方

 雇われる期間を決めずに働く場合も、多くの会社では定年制を採用しており、
一定の年齢に達すると自動的に退職扱いとなるのが一般的です。

 そして、定年制を設ける場合、60歳未満の年齢を定年年齢にすることはでき
ないことになっています。

 また、65歳未満の定年制を設けている会社は、
(1)定年の引上げ、
(2)継続雇用制度の導入、
(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じて、高年齢者の雇用を確保しな
ければならないことになっています。

 なお、(2)の継続雇用制度とは、現に雇用している高齢者が希望するときは、
定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。

 継続雇用制度には、定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇
用する「勤務延長制度」と、定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再
び雇用する「再雇用制度」があります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:49 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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