2008年10月14日

仕事をやめてほしいといわれたら(1) (雇われる期間が決まっている場合)

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仕事をやめてほしいといわれたら(1)
(雇われる期間が決まっている場合)

・原則として、契約期間の途中にやめさせられることはありません。

・契約期間の満了により労働契約は終了するので、雇い主が契約更新に
応じない限り、仕事を続けることができないのが原則です。

 ただし、契約更新を何度も繰り返した場合、解雇に準じた理由がなけ
れば雇い主は更新を拒絶できなくなるなることがあります。

■契約期間中の打ち切りはダメ

 雇われる期間があらかじめ決まっている場合は、雇い主も、労働者も、その
期間中、一方的に契約を打ち切ることはできないのが、原則です。

 しかし、「やむを得ない事由」がある場合は、契約の期間の途中でも、お互
いにただちに契約を打ち切ることができます。

 そして、「やむを得ない事由」が雇い主側の過失により生じた場合は、労働
者は雇い主に損害賠償を請求できます。反対に、労働者側に過失がある場合は、
雇い主から損害賠償を請求されることがあります。

 なお、雇い主から、「できればやめてもらいたい」と頼まれたのに対して、
労働者が「はい、わかりました」と承諾してしまうと、解雇ではなく合意退職
として扱われてしまうことがあります。やめさせられる理由がないと思うとき
は、退職の働きかけに応じないことが重要です。

■解雇とはちょっと違う、契約期間の終了

 労働契約に期間を定めているということは、契約期間がすぎれば、自動的に
契約が終了することを雇い主と労働者が合意していたということです。

そのため、雇い主が契約更新に応じない限り、契約期間の終了後に仕事を続
けることはできません。

 しかし、雇い主が何度も契約更新に応じ、長期間にわたって仕事を続けてき
た場合に、突然、契約更新をせずに退職させる、いわゆる「雇止め」をめぐる
トラブルが大きな問題となっています。

 この点について、判例は、契約更新を繰り返した結果、(1)期間の定めの
ない契約と実質的に異ならない状態や、(2)ある程度の雇用関係の継続が期
待される状態になった場合は、解雇に関する規制が類推適用されるとしていま
す。

 すなわち、客観的に合理的な理由に基づき社会通念上相当であると認められ
る場合でなければ、雇い主は、更新拒絶をすることはできなくなります。
 
 また、厚生労働省では、これらのトラブルの防止や解決を図るため、有期労
働契約の締結、更新、雇止めについて、次のような基準を策定しています。

(1) 契約を結ぶときに更新があるかないか、ある場合には更新の基準を
明示すること。

(2) 3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の
契約を更新しない場合、契約終了の30日以上前に更新しないことを伝えるこ
と。

(3) 労働者から雇止めの理由についての証明書を請求された場合は、証
明書を交付しなければならないこと。

(4) 労働者の希望に応じてできるだけ長い契約期間を定めるよう努力す
ること。
タグ:雇止め
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:16 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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