2008年10月14日

就業規則の作成・変更

 就業規則の作成、変更(労働基準法第89条、90条)

□ 従業員代表の意見を聴いているか?従業員代表の選出方法は適正か?

□ 就業規則を労働基準監督署長に届け出ているか?

□ 就業規則を周知しているか?

□ 必要記載事項が定められているか?

(1)作成義務

 常時10人以上(パート含む)の労働者を使用する使用者は、就業規則を
作成し、労働基準監督署長へ届け出なければなりません。

(2)作成、変更の手順

1現状把握⇒⇒2資料収集⇒⇒3原案作成⇒⇒4従業員に意見を聴く⇒⇒

5就業規則完成⇒⇒6意見書を添えて労働基準監督署長へ届出⇒⇒7労働

者に周知する

(3)意見の聴取

[1]意見を聴く相手は、当該事業場に労働者の過半数を組織する労働組合が
ある場合には、その労働組合、無い場合には、労働者の過半数を代表する者で
す。

[2]意見を聴くとは、意見を求めることで、同意を求める、協議を行なうこ
とまで要求しているものではありません(昭25.3.15基収第525号)

 ただし、出された意見については、その理解と採用に十分な配慮が必要です。

(4)過半数代表者の選出

[1]過半数を組織する労働組内がない場合に労使協定の当時者となる「労働者
の過半数を代表する者」の生出方法等が厚生労働省令で定められています。
(労働基準法施行規則第6条の2)

[2]過半数代表者は、次のいずれにも該当する者をいいます。ただし、事業場
に(ア)の「監督又は管理の地位にある者」しかいない場合は、(イ)の要件を
満たすだけで足ります。

 (ア)法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者でないこと。

 (イ)法に規定する労使協定の締結などを行なう者を選出することを明確にし
   て実施される投票、挙手などの方法による手続きにより選出された者であ
   ること。

(5)意見書

[1]意見書には、労働者代表の署名又は記名押印が必要です。

[2]意見書が提出されない場合、意見を聴いたことが客観的に証明出来れば
労働基準監督署長は受理することとされています。(昭23.5.11基発第735号)

(6)労働者への周知(労基法第106条第1項、同法施行規則第52条の2)

次のいずれかの方法によることが必要です。

[1]常時各作業場の見やすい場所へ掲示又は備え付ける。

[2]書面で交付する。

[3]磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を
常時確認できる機器を設置する。

(7)就業規則の必要記載事項
【必ず記載しなければならない事項】

[1]始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は
就業時転換に関する事項。

[2]賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り及び支払の時期並び
に昇給に関する事項。

[3]退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【定めをする場合には記載しなければならない事項】

[1]退職手当、[2]手当、賞与、最低賃金、[3]食費、作業用品費負担、

[4]安全・衛生に関する事項、[5]職業訓練に関する事項、[6]災害補償

・業務外の疾病扶助、[7]表彰・制裁、[8]その他、全労働者に適用される

事項。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:20 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。