2008年10月15日

就業規則作成・変更、労働時間、休憩時間

就業規則作成・変更、労働時間、休憩時間

□ 法定労働時間が守られているか?

□ 始業・終業時刻を明示しているか?

□ 休憩時間の原則が守られているか?

□ 休憩時間が一斉でない場合は、労使協定が締結されているか?

(1)所定労働時間(労基法第32条)

 法定労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間。
ただし、次については、特例措置(44時間)が認められています。
・1〜9人規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場。
変形労働制の場合。

(2)始業・終業時刻

1 所定労働時間の長さとともに始業・終業時刻を明示する必要があり
ます。「労働時間は1日8時間とする」といった規定の仕方では、明示
したことになりません。(昭24.11.24基発第1296号)

2 始業・終業時刻等が勤務態様、職種等により異なる場合は、勤務態
様、職種等の別ごとに定めなければなりません。(昭63.3.14基発第150号)

(3)休憩時間の原則

1 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を
超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりませ
ん。(労基法第34条第1項)

2 休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利と
して労働から離れることを保障されている時間であって、その他の拘束時間
は労働時間として取り扱われます。(昭和22.9.13基発第17号)

(4)休憩時間付与の原則

1 3原則

 ア 労働時間の途中に与えること
 イ 一斉に与えること
 ウ 自由に利用できること

2 一昼夜交替制においても、労働時間の途中において労基法第34条第1項
の休憩を与えればよい、とされています(昭23.5.10基収第1582号)

3 貨物運送業における手あき時間については、労働者が自由に利用すること
ができる時間であれば、労基法第34条にいう休憩時間である、とされていま
す。(昭39.10.6第6051号)

4 一斉付与の原則の例外
労使協定で、一斉に休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定めた場合、
定めによることができます。
労使協定の届出は不要です。

5 労働時間及び休憩の特例(労基法第40条、同法施行規則第31条)
業務の性質上、次の事業については一斉付与でなくてもよいこととされています。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽
業、官公署

(5)労働時間及び休憩の適用除外(労基法第41条)

 業務の性質上、次の労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定の
適用が除外されています。
1農・水産業従事者

2監督、管理者

3機密の事務を取り扱う者

4労働基準監督署長の許可を得て行なう監視・断続的労働


2の「管理・監督者」とは

 部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に
ある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断されます。
 企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であ
ってもすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではありません。

3の「機密の事務を取扱う者」とは

 秘書その他職務が経営者又は監督・管理者の活動と一体不可分であって、厳格な
労働時間管理になじまない者です。

4の「監視・断続的労働に従事する者」とは

 一般的許可基準としては次のようなことがあげられており、労働基準監督署長の
許可を受けることが必要です。(昭63.3.14基発第150号)

・ 監視に従事する者は、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務
とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許可すること。

・ 断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手持時間が多い者の意であ
り、寄宿舎の賄人等については、作業時間と手持時間折半の程度までは許可するこ
と。特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。

・ 断続労働と通常労働とが混在・反復する勤務に従事する者は、常態として断続
的労働に従事する者に該当しない。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:59 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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