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派遣先から中途解約を告げられた
派遣社員と派遣先の間に、労働契約はありません。したがって、派遣
先が派遣社員を解雇することはありえません。
また、派遣元と派遣先の労働者派遣契約が中途解約になった場合でも、
派遣元と派遣社員との労働契約は存続します。
■派遣社員とは
派遣社員は正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの働き方と違って、
実際に仕事をする会社(派遣先)と労働契約を結ぶのではなく、人材派遣会社
(派遣元)と労働契約を結びます。
仕事の指示は直接派遣先から受けますが、労働契約は雇い主である派遣元と
結んでいるので、給料の支払い・社会保険・雇用保険などもすべて派遣元から
ということになります。
派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結び、派遣社員から労務の提供を受け、
その対価として派遣元に派遣料金を支払います。派遣元は、派遣料金の中から
派遣社員に給料を支払います。
たとえ、派遣先が派遣料金の支払を滞納している場合であっても、派遣元は、
雇い主として派遣社員に給料を支払わなければなりません。

■派遣先は派遣社員を解雇できない
解雇は、雇い主による一方的な労働契約解除の意思表示ですので、労働契約
があることが前提になります。
しかし、派遣社員は派遣元と労働契約を結んでいるのであって、派遣先とは
労働契約関係にありません。
ですから、派遣先は派遣社員を解雇することはありえません。派遣社員が解
雇されてもやむを得ないような問題を派遣先で起こした場合は、派遣元が解雇
することになります。
また、派遣社員に解雇されてもやむを得ないような事由がない場合でも、派
遣先の都合(経営状況の悪化、事業の終了など)で、派遣先と派遣元の労働者
派遣契約が中途解約されることがあります。
このような場合、派遣元と派遣社員の労働契約は引き続き存続します。なお、
厚生労働省の指針は、派遣社員の雇用を安定させるため「新たな就業の確保を
図ること」を派遣元、派遣先の双方に求めています。
■就業条件明示書の確認を
派遣元は、派遣社員が派遣就業を開始する前に、仕事の内容や労働条件につ
いて記載された書面を、派遣社員に交付しなければなりません。この書面は
「就業条件明示書」と呼ばれていますが、前述の労働条件通知書と一体にした
ものが交付されることもあります。
書面には、労働者派遣契約が解除になった場合の措置について記載がありま
す。派遣契約が解除になったら、そちらの記載内容に従うのが原則です。
ただし、労働条件の最低限度を定めた労働基準法の基準を下回る記載は無効
になります。
タグ:中途解約
派遣労働者はどこまでも搾取され続ける。
現役派遣労働者 叉葉賢(またはけん)氏が切実な派遣労働者の窮状を歌にして youtube に発表している。
http://jp.youtube.com/watch?v=v0siyuT_0as
一聴の価値あり。
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