2008年10月16日

新証券税制 国保保険料の増額も

忍び寄る負担増

 2009年から証券税制が変わることで、国民健康保険などの保険料
負担が大きく増えるケースがある。株式の売買で利益を上げたり、株式
の配当や投資信託の分配金を受け取ったりした人が対象となり得る。特
に公的年金を補う目的でたびたび分配金が支払われるタイプの投信を持
つ人は注意が必要だ。

 証券税制改正が保険料負担に影響する過程は複雑だ。まずは09年か
らの証券税制をおさらいしよう。08年までは上場株式などの譲渡益、
配当(株式投信の分配を含む)ともに金額にかかわらず税率(所得税と
住民税)は原則10%で、確定申告をしない選択も可能だ。

 09、10年の2年間は税制がかなり複雑になる。譲渡益は500万
円以下の部分が税率10%、500万超の部分が20%。配当は原則的
に100万円以下の部分が10%、100万円超の部分が20%となる。
問題なのは譲渡益が500万円超か配当が100万円超(原則年間の配
当額が1万円を超える銘柄の合計金額)の場合、必ず確定申告をしなけ
ればならない点だ。

 これがどうして問題なのか。その答えを解くカギは、国民健康保険料
の計算方法にある。確定申告をするかしないかで、自治体による保険料
計算の基準のうち、所得に基づいて課せられる部分(所得割)が変わっ
てしまうからだ。

 所得が増えれば結果的に保険料は上がる。ただ、保険料計算の際の「
所得」に加えるかどうかは、その所得を自治体が把握するかどうかによ
る。例えば預貯金などの利子にかかる税金は通常、源泉徴収だけで済む
ので、どれだけ利子を受け取っても保険料には反映しない。

 株式の譲渡益や配当については源泉徴収だけで済ませて確定申告しな
ければ保険料に影響しないが、申告すればその分、自治体が把握する「
所得」が増えるので保険料に影響してくる。こうした事情があるので国
保加入者の場合、株式の配当などを申告すると税金は安くなるが、保険
料がそれ以上に上がるので申告しない方が得になるというケースもあり
得る。
 
 だが、09、10年は、譲渡益や配当が一定額を超すと必ず申告しな
ければならない。その結果、保険料計算の際の「所得」が増えるので、
保険料も上がる。なお11年以降は譲渡益、配当ともに税率が原則20
%になるが、金額にかかわらず申告をしない選択も再びできるようにな
る見通しだ。

 譲渡益が500万円を超す人ならば、相当額の保険料を払うべきとの
意見もあろう。一方、株式の配当と株式投信の分配金を合わせれば年
100万円を超すケースは意外と多いとみられる。そうした人にとって
は思わぬ負担増になる可能性がある。

「100万円基準」の対象

 例えば公的年金だけでは生活費が不足すると考えて、退職金などで毎月
分配型投信を購入したケース。国際投信投資顧問が運用するグローバル・
ソブリン・オープン(毎月決算型)の現在の基準価額や分配金を例にとる
と、約1,600万円を購入すれば年間の分配金受取額(税引き前)は
100万円を超える。

 ただすべての分配金が「100万円基準」の対象になるとは限らない。
個別元本(購入時の基準価額の平均)を上回る部分の分配金である「普通
分配金」は対象となるが、元本の払い戻しとみなされる「特別分配金」は
非課税のため対象とならない。同じ投信でも購入時期によって個別元本が
異なるので様々なケースが想定される。

 では外国債券で運用する投信から年120万円の普通分配金を受け取った
場合に、08年と09年でどれだけ税金や保険料負担が変わるのか。所得
税、住民税合わせて税負担が2万円増に対し、保険料負担は自治体ごとで
大きく異なり、14万円増えるケースもある(自治体により保険料負担の
上限がある)。

自治体で方式異なる


  なぜ自治体により保険料負担が増える度合いが違うのか。所得割りの計算
方法に2つの方式がある。東京23区などが採用する「住民税方式」と、大
阪市などが採用する「旧ただし書き方式」である。

・・・・・・・・・・・・続く



【引用:08/07/13日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:37 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム
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