2008年10月19日

就業規則作成・変更、時間外・休日労働

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就業規則作成・変更、時間外・休日労働

□ 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ているか?

□ 時間外労働時間は、基準に適合しているか?

□ 母性保護、育児・介護休業法による制限が定められているか?

□ 割増賃金の算定基礎賃金から、法令で認められたもの以外が
除外されてないか?

[1]時間外・休日労働の要件

(1)時間外・休日労働に関する労使協定(いわゆる「36協定」を
締結し、事前に労働基準監督署長に届け出ること。

(2)36協定の内容は、厚生労働大臣が定める「時間外労働の限度
に関する基準」に適合したもであること。

(3)割増賃金を支払うこと。
時間外労働と深夜業の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の
割増率は3割5分以上。

[2]時間外労働の限度に関する基準(労働省告示第154号)

(1)業務区分の細分化
 36協定を締結するに当り、時間外労働を行なう必要がある業務区分を
細分化し、必要な業務の範囲を明確にしなければなりません。

(2)一定期間の区分
 36協定では、「1日」「1日を超える一定期間」について、延長する
ことができる時間数を協定することとされていますが、「1日を超える一定
期間」については、《1日を超え3ヶ月以内の期間》と《1年間》の双方に
ついて協定しなければなりません。

(3)一定期間についての延長時間の限度
 「1日を超える一定期間」について延長することのできる時間は、次の表
1及び表2の限度時間を超えないものにしなければなりません。

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(4)一定期間についての延長時間の限度の適用が除外される事業又は業務

ア 工作物の建設等の事業
イ 自動車の運転の業務
ウ 新技術、新商品等の研究開発の業務
エ 労働局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)

(5)特別条項付き協定

一定期間についての延長時間は限度時間内としなければなりません。しかし、この
限度時間を超えて臨時的に時間外労働を行なわざる得ない特別の事情が予想される
場合に次の要件を満たした特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延
長時間とすることができます。

(ア) 原則としての延長時間(限度時間内の時間)を定めること
(イ) 限度時間を超えて時間外労働を行なわなかればならない特別の事情をできる
だけ具体的に定めること。
(ウ) 「特別の事情」は、次のア、イに該当するものであること。
 ア 一時的又は突発的であること。
 イ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。

(エ)一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合
に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。

(オ)限度時間を超える一定の時間を定めること。

(カ)限度時間を超えることのできる回数を定めること。
(例)「一定期間についての延長時間は1ヶ月30時間とする。ただし、通常の
生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を
経て、1ヶ月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を
更に延長する回数は、6回までとする。」


協定届けの様式と記入例


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:14 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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